○本別町野外体育施設管理運営条例

平成17年3月28日

条例第10号

注 令和7年12月から条文沿革を注記した

(目的)

第1条 この条例は、本別町野外体育施設(以下「野外体育施設」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 野外体育施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

河川運動公園弥生球場

本別町弥生町6番地地先

河川運動公園南球場

本別町弥生町6番地地先

河川運動公園陸上競技場

本別町弥生町6番地地先

河川運動公園芝生広場

本別町北3丁目地先

河川運動公園多目的広場

本別町北4丁目地先

河川運動公園青空広場

本別町新町1番地地先

河川運動公園球技広場

本別町栄町69番地地先

河川運動公園球技場

本別町弥生町6番地地先

河川運動公園パークゴルフ場弥生コース

本別町弥生町6番地地先

パークゴルフ場勇足銀河コース

本別町勇足元町24番地

パークゴルフ場仙美里天の川コース

本別町仙美里元町158番地地先

パークゴルフ場義経の里コース

本別町東町56番地

総合運動公園太陽の丘パークゴルフ場

本別町西美里別8番地7、10番地1の内、10番地2の内、11番地12の内、11番地14の内、11番地15、873番地1の内

総合運動公園太陽の丘ラグビー場

本別町弥生町62番地6の内、63番地8の内

総合運動公園太陽の丘テニスコート

本別町弥生町62番地6

総合運動公園太陽の丘多目的広場

本別町弥生町63番地1の内、西美里別9番地1の内、10番地1の内

総合運動公園太陽の丘野球場

本別町弥生町62番地7

(令7条例22・一部改正)

(使用の許可)

第3条 野外体育施設を使用しようとするものは、あらかじめ本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 教育委員会は、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理運営上支障があると認めたときは、その使用を許可しないことができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は停止させることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他教育委員会が、許可することが適当でないと認めたとき。

(使用料)

第6条 野外体育施設の使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第7条 野外体育施設の使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた目的以外に施設を使用し、使用許可の全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状の回復)

第8条 使用者は、その使用が終わったとき、使用を停止されたとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用箇所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用は使用者が負担するものとする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により野外体育施設、附属設備又は備品物件等を滅失し、又は損傷したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(本別町静山テニスコー卜使用条例の廃止)

2 本別町静山テニスコート使用条例(昭和61年条例第18号)は、廃止する。

(平成18年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年12月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(本別町使用料条例の一部改正)

2 本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

本別町野外体育施設管理運営条例

平成17年3月28日 条例第10号

(令和7年12月11日施行)