○本別町柔剣道場使用規則

平成17年3月28日

教委規則第9号

注 令和6年11月から条文沿革を注記した

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町柔剣道場使用条例(昭和49年条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、本別町柔剣道場(以下「道場」という。)の使用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 道場を使用する場合は、本別町体育施設・学校開放施設使用申請書(別記様式第1号。以下「使用申請書」という。)を本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、本別町体育施設・学校開放施設使用許可書(別記様式第1号。以下「使用許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の使用申請書は、使用する日の1月前から7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 道場を個人で使用する場合は、柔剣道場使用申請簿(別記様式第2号)に必要事項を記載し、柔剣道場利用券(別記様式第3号。以下「利用券」という。)の交付を受けなければならない。

4 使用の許可を受けたものは、道場を使用するときは交付を受けた使用許可書又は利用券を携帯し、係員の要求があったときは直ちにこれを提示しなければならない。

(貸館方法)

第3条 道場の貸館方法は、半面貸し又は全面貸しとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月15日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月22日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年11月20日教委規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令6教委規則5・一部改正)

画像画像

画像

画像

本別町柔剣道場使用規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第9号
平成19年2月28日 教育委員会規則第5号
平成21年7月15日 教育委員会規則第5号
平成25年12月24日 教育委員会規則第5号
平成29年4月25日 教育委員会規則第5号
平成30年3月22日 教育委員会規則第6号
令和6年11月20日 教育委員会規則第5号