○本別町柔剣道場使用条例

昭和49年3月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、本別町柔剣道場の設置、使用および管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の心身の健全なる育成と健康の増進並びに町民生活文化の向上に寄与するため、本別町柔剣道場(以下「道場」という。)を設置する。

(位置)

第3条 道場の位置は、本別町弥生町29番地とする。

(使用許可)

第4条 道場を使用(入場を含む。)しようとするものは、あらかじめ本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用禁止)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、道場を使用することはできない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 道場の建物又は諸設備をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 道場の使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(目的外使用の禁止)

第7条 使用者は、道場の使用許可を受けた目的以外に使用し、または転貸することができない。

(使用許可の取消)

第8条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終ったとき、またはその使用を取り消されたときは、ただちに使用の場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代行し、その費用は、使用者の負担とする。

(賠償)

第10条 使用者は、建物、設備、備品等をき損または滅失したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和62年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年1月25日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 第1条、第10条、第11条、第13条及び第14条の改正規定にかかわらず、改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

本別町柔剣道場使用条例

昭和49年3月20日 条例第13号

(平成25年3月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第13号
昭和51年12月20日 条例第39号
昭和62年3月24日 条例第11号
平成元年1月25日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第9号
平成25年3月13日 条例第3号