○本別町立小中学校の施設の開放に関する規則

平成17年3月28日

教委規則第7号

注 令和4年3月から条文沿革を注記した

本別町立小中学校の施設の開放に関する規則(昭和54年教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町立小中学校の施設の開放に関する条例(平成17年条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、学校開放施設の使用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開放施設及び開放日時)

第2条 学校開放施設(以下「開放施設」という。)及び開放日時は、別表1のとおりとする。

2 教育委員会は、特別な事由があると認めるときは、前項に規定する日時を変更することができる。

(令4教委規則2・一部改正)

(登録の申請)

第3条 条例第4条に定める使用の許可を受けようとする団体は、あらかじめ学校開放事業使用団体登録申請書(別記様式第1号)を本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、登録を受けなければならない。

2 前項に定める登録の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(使用の申請及び許可)

第4条 前条の定めによる登録を受けた団体が開放施設を使用するときは、当該登録団体の責任者が使用する月の前月の20日までに本別町体育施設・学校開放施設使用申請書(別記様式第2号。以下「使用申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用を許可するときは、登録団体が使用しようとしている施設の学校長の意見を徴し、本別町体育施設・学校開放施設使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

3 施設の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、施設を使用するときには交付を受けた使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは直ちにこれを提示しなければならない。

(貸館の方法)

第5条 開放施設の貸館方法は、別表2のとおりとする。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、常に善良な管理者としての責任と注意をもって使用しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を怠ったと認める場合は、第3条に定める登録を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月15日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年11月20日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

(令4教委規則2・全改、令6教委規則2・一部改正)

学校開放施設

学校開放校

開放施設

開放日時

少年団開放

登録団体開放

本別中央小学校第1体育館

屋内体育館

土曜日及び日曜日を除く午後3時30分から午後6時まで

土曜日及び日曜日を除く午後6時30分から午後9時30分まで並びに土曜日の午前9時から正午まで

本別中央小学校第2体育館

本別中学校

土曜日及び日曜日を除く午後6時30分から午後9時30分まで

勇足中学校

備考

町内の全小中学校の屋外運動場については、学校教育に支障のない範囲で開放するものとする。

別表2(第5条関係)

(令6教委規則2・一部改正)

開放施設の貸館方法

開放施設名

貸館方法

中央小学校第1体育館

中央小学校第2体育館

勇足中学校体育館

半面貸し、全面貸し

本別中学校体育館

3分の1貸し、3分の2貸し、半面貸し、全面貸し

画像画像

(令6教委規則2・一部改正)

画像画像

本別町立小中学校の施設の開放に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第7号
平成19年2月28日 教育委員会規則第6号
平成21年7月15日 教育委員会規則第5号
平成25年12月24日 教育委員会規則第7号
平成28年3月22日 教育委員会規則第2号
平成30年3月22日 教育委員会規則第4号
令和4年3月22日 教育委員会規則第2号
令和6年11月20日 教育委員会規則第2号