○本別町立小中学校の施設の開放に関する条例

平成17年3月28日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、本別町立小中学校の施設を本別町の社会体育及び社会教育等の普及のため、学校教育に支障のない範囲で、使用に供することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開放施設及び開放の日時)

第2条 開放する施設(以下「開放施設」という。)は、本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(施設の管理責任)

第3条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(使用対象者)

第4条 開放施設を使用することができるものは、本町に在住、在勤又は在学するもので、10名以上の団体を構成し、かつ、使用責任者として成人が含まれ、あらかじめ教育委員会に登録申請書を提出し、使用の許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)とする。

(使用の許可)

第5条 開放施設を使用しようとする使用団体は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、開放施設の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 教育委員会は、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理運営上支障があると認めたときは、その使用を許可しないことができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、使用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は停止させることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他教育委員会が、許可することが適当でないと認めたとき。

(使用料)

第8条 開放施設の使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第9条 使用団体は、使用の許可を受けた目的以外に開放施設を使用し、使用許可の全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状の回復)

第10条 使用団体は、その使用が終わったとき、使用を停止されたとき又は使用の許可を取り消されときは、直ちにその使用箇所を原状に回復しなければならない。

2 使用団体が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用は使用者が負担するものとする。

(損害賠償)

第11条 使用団体は、故意又は過失により開放施設及び附属設備又は備品物件等を滅失し、又は損傷したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

本別町立小中学校の施設の開放に関する条例

平成17年3月28日 条例第11号

(平成25年3月13日施行)