○本別町個人情報保護条例施行規則

平成16年12月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町個人情報保護条例(平成16年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(電子計算機処理に該当しない処理)

第2条 条例第2条第7号の規定で定める処理は、次に掲げるものとする。

(1) 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理

(2) 製版その他の専ら印刷物を製作するための処理

(出資法人)

第3条 条例第6条で規定する町が出資する法人は、町が資本金、基本金その他のこれらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(個人情報取扱事務の届出)

第4条 条例第7条第1項前段の規定による個人情報取扱事務の開始の届出は、個人情報取扱事務開始届出書(別記様式第1号の1)により行うものとする。

2 条例第7条第1項後段の規定による個人情報取扱事務の変更、及び廃止の届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(別記様式第1号の2)により行うものとする。

3 条例第7条第1項第7号の規定で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事務取扱の開始年月日

(2) 事務を所管する組織の名称

(3) 収集の根拠

(4) 保有個人情報の記録形態

(5) 管理責任者名

(6) 目的外利用又は外部提供の有無及び根拠

(7) 外部委託の有無と委託先

(8) 非開示の根拠

(9) 個人情報が記録されている主な公文書の名称

(10) 電子計算機処理の有無

(11) 閲覧制度等の有無

(12) その他保有する個人情報の取扱事務に必要な事項

(本人以外収集の通知)

第5条 条例第8条第4項の規定による通知は、個人情報本人以外収集通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(目的外利用又は外部提供)

第6条 条例第9条第2項の規定による本人への通知は、保有個人情報目的外利用・外部提供通知書(別記様式第3号の1)により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定による町長への届出は、保有個人情報目的外利用・外部提供届出書(別記様式第3号の2)により行うものとする。

3 条例第9条第3項の規定により外部提供を受けようとするものは、保有個人情報外部提供申出書(別記様式第3号の3)により、実施機関に申出なければならない。

4 実施機関は、前項の規定による申出書の提出があったときは、速やかに提供する旨又はしない旨を決定し、当該決定の内容を申出者に対して、保有個人情報外部提供決定通知書(別記様式第3号の4)により通知するものとする。

5 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の外部提供の手続きについては、当該法令等の定めるところによる。

(1) 法令等に定められた手続きにより、外部提供の要請を受けたとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が定める手続きにより、外部提供の要請を受けたとき。

(提供先に対する措置要求)

第7条 条例第10条に規定する個人情報を外部提供する場合の適切な措置として、実施機関は、次に掲げる事項を記載した覚書を取り交わす等の保護措置を講ずるものとする。ただし、事務の内容又は性質により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 秘密保持の義務

(2) 利用目的以外の利用の禁止

(3) 第三者への提供の禁止

(4) 複写及び複製の禁止

(5) 提供資料の返還又は廃棄義務

(6) 利用又は管理に係る検査に応ずる義務

(7) 事故についての報告義務

(8) 損害賠償の義務

(9) その他個人情報保護のため必要と認められる事項

(電子計算機処理の制限)

第8条 条例第11条第2項に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 記録項目を削除しようとする変更

(2) 記録範囲を縮小しようとする変更

(3) 内容変更までには至らない処理方法の変更

(4) 処理方法又は保管方法のみの変更

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令又は他の条例の制定改廃に伴う変更等これに準ずる変更であって、個人の権利利益を侵害するおそれがないと町長が認めるもの

2 条例第11条第3項に規定する軽微な電子計算処理は、資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために行う電子計算機処理であって、送付先又は連絡先の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するものをいう。

(委託に伴う措置)

第9条 条例第14条の規定により個人情報取扱事務を委託する場合には、委託契約書等に次に掲げる事項を明記するものとする。ただし、事務の内容又は性質により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 秘密保持の義務

(2) 改ざん、滅失及びき損の防止

(3) 利用目的以外の利用及び第三者への提供の禁止

(4) 再委託の禁止又は制限

(5) 複写及び複製の禁止

(6) 提供資料の返還又は廃棄義務

(7) 業務管理に係る検査に応じる義務

(8) 事故が発生した場合の報告義務

(9) 違反に対しての契約の解除及び損害賠償義務

(10) その他個人情報の保護のため必要と認められる事項

(開示請求の手続)

第10条 条例第17条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記様式第4号)とする。

2 条例第17条第2項(条例第21条第4項、第23条第3項、第26条第2項、第29条第5項及び第30条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次に掲げる書類のいずれかとする。

(1) 旅券

(2) 官公庁が発行した免許証、許可証、資格証明書、身分を証明するに足りる文書等で本人の写真を貼り付けたもの

(3) 前2号に掲げる書類を提示又は提出できない場合には、個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で通常本人以外の者が所持していることがないと認められるもの

3 条例第17条第2項に規定する法定代理人であり、かつ、当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次に掲げる書類とする。

(1) 当該法定代理人に係る前項各号に掲げる書類のいずれか

(2) 本人の戸籍の謄本その他法定代理人の資格を証する書類

(開示請求に対する決定の通知)

第11条 条例第18条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の開示をするとき

保有個人情報開示決定通知書(別記様式第5号の1)

(2) 個人情報の開示をしないとき

保有個人情報非開示決定通知書(別記様式第5号の2)

(3) 個人情報の一部について開示をするとき

保有個人情報一部開示決定通知書(別記様式第5号の3)

(4) 個人情報が存在しないとき

保有個人情報不存在決定通知書(別記様式第5号の4)

2 条例第18条第3項の規定による通知は、保有個人情報決定期間延長通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(公文書等の写しの交付部数)

第12条 条例第21条第2項及び第3項の規定により公文書又は磁気テープ等から印字装置を用いて出力した物の写しの交付により個人情報の開示を行う場合の写しの交付部数は、開示請求があった保有個人情報に係る公文書又は出力した物1件につき1部とする。

(訂正請求の手続)

第13条 条例第23条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第7号)とする。

(訂正請求に対する決定の通知)

第14条 条例第24条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第8号の1)又は保有個人情報非訂正決定通知書(別記様式第8号の2)により行うものとする。

2 条例第24条第2項の規定による通知は、前項の保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第8号の1)により行うものとする。

3 条例第24条第3項の規定による通知は、保有個人情報決定期間延長通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(利用停止請求の手続)

第15条 条例第26条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第9号)とする。

(利用停止請求に対する決定の通知)

第16条 条例第27条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第10号の1)又は保有個人情報非利用停止決定通知書(別記様式第10号の2)により行うものとする。

2 条例第27条第2項において準用する条例第24条第3項規定による通知は、保有個人情報決定期間延長通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(是正の申出の手続)

第17条 条例第29条第2項の是正申出書は、保有個人情報取扱是正申出書(別記様式第11号の1)とする。

2 条例第29条第4項の規定による通知は、保有個人情報取扱是正申出処理結果通知書(別記様式第11号の2)により行うものとする。

(是正の再申出の手続)

第18条 条例第30条第2項において準用する条例第29条第2項の是正再申出書は、保有個人情報取扱是正再申出書(別記様式第12号の1)により行うものとする。

2 条例第30条第2項において準用する条例第29条第4項の規定による通知は、保有個人情報取扱是正再申出処理結果通知書(別記様式第12号の2)により行うものとする。

(費用の負担)

第19条 条例第34条第2項に規定する手数料は、本別町手数料徴収条例第2条別表第31号を適用する。

2 条例第34条第3項に規定による保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

3 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(運用状況の公表)

第20条 条例第35条の規定による運用状況の公表は、毎年度の請求件数等について、翌年度の5月までに広報等に掲載して行うものとする。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。

2 本別町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成元年規則第6号)は、廃止する。

3 本別町情報公開条例施行規則(平成14年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本別町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の本別町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本別町財務規則、第5条の規定による改正前の本別町児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の本別町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の本別町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第8条の規定による改正前の本別町障害者地域生活支援事業条例施行規則、第9条の規定による改正前の本別町養育医療給付事務実施規則、第10条の規定による改正前の本別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第11条の規定による改正前の本別町公共下水道受益者分担金条例施行規則及び第12条の規定による改正前の本別町公共下水道受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第19条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

カラー複写以外の場合

写し1枚につき 10円

(両面複写の場合は、1枚につき20円)

カラー複写の場合

写し1枚につき 100円

(両面複写の場合は、1枚につき200円)

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用

写しの送付に要する費用

公文書の写しを送付する場合

当該送付に要する費用

備考 写しの交付は、日本工業規格A4判による用紙を用いるものとする。ただし、これにより難いときは、日本工業規格A3判を超えない規格による用紙を用いて行うものとする。

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本別町個人情報保護条例施行規則

平成16年12月28日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 印鑑・住民
沿革情報
平成16年12月28日 規則第21号
平成28年3月28日 規則第8号