○本別町情報公開条例施行規則
平成14年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町情報公開条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開するとき 公文書公開請求承諾通知書(別記様式第3号の1)
(2) 公文書の一部を公開するとき 公文書公開請求承諾通知書(別記様式第3号の2)
(3) 公文書の全部を公開しないとき 公文書公開請求拒否通知書(別記様式第4号)
(4) 公文書を保有しないことにより公開しないとき 公文書不存在通知書(別記様式第5号)
(5) 公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否するとき 存否応答拒否通知書(別記様式第6号)
(第三者に対する意見聴取等)
第6条 町長は、公開請求があった公文書に個人又は法人(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合で、条例第7条第1項の規定による諾否の決定を行う場合において必要があると認めるときは、当該公文書を作成し、又は取得した所管課等において、当該第三者に対し、当該請求があったことやその他の必要な事項について告知し、その意見を聴取するものとする。
(意見聴取等の方法)
第7条 前条の規定による告知及び意見聴取等の方法は、原則として次のとおりとする。
(1) 告知は、文書による。
(2) 意見聴取は、口頭による。
2 意見聴取を行うに当たっては、公文書の公開請求に関する告知書(別記様式第7号)により、当該第三者に告知するものとする。
3 意見聴取は、諾否の決定を行う上において必要がある場合に行うものであり、従って意見聴取を行う情報の範囲は、次に掲げる情報以外の情報とする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)については、条例第9条第1項第1号に該当すること、又は該当しないことが客観的に明らかであること。
(2) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報については、条例第9条第1項第2号に該当すること、又は該当しないことが客観的に明らかであること。
4 意見聴取を行った場合は、第三者口頭意見聴取書(別記様式第8号)に記録するものとする。また、必要に応じ当該第三者から資料の提出を求めることができる。
(諾否の決定に当たっての総合的判断)
第8条 町長は、意見聴取を行ったときは、当該意見等を参考にして、当該第三者に関する情報の性格、価値、その他を公開したときの影響等について十分配慮し、総合的な判断に基づいて条例第7条第1項の規定する諾否の決定を行わなければならない。
(閲覧の方法等)
第10条 条例第8条第1項の規定による公文書の閲覧は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない
(写しの交付に要する費用等)
第11条 公文書の写しの作成および送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。
2 条例第14条第2項に規定する当該公文書の写しの作成および送付に要する費用は、前納とする。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(審査会への説明)
第13条 町長は、条例第16条第5項の規定に基づき審査会より審査請求の対象となった公文書等の必要な書類の提出を求められたときは、当該公文書に記録されている情報の内容を整理した資料を作成し、審査会に提出しなければならない。
(審査会における手続)
第14条 審査会は条例第16条第7項の規定に基づき、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項の参加人をいう。以下同じ。)及び町長(以下「審査請求人等」という。)に対し、意見を口頭で陳述することを求めることができる。ただし、審査会はその必要がないと認めるときは、その陳述を聴かずに答申をすることができる。
2 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、その結果を通知するものとする。
3 審査請求人等は審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において審査請求人等は審査会と協議のうえ、提出する期日を定めるものとする。
4 審査会は、前項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録媒体にあっては、当該電磁的記録媒体に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
5 審査請求人等は、審査会に提出された意見書又は資料(当該審査請求の対象となっている公文書は除く。)を閲覧すること(電磁的記録媒体にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものを閲覧すること)ができる。ただし、第三者の利益を害するおそれがあるとき又はその他正当な理由があるときは、その閲覧を拒むことができる。
(答申の送付)
第15条 審査会は、諮問をした町長に対し諮問事項の結果を答申したときは、当該諮問事項に係る審査請求人及び参加人に対し、速やかに当該答申の写しを送付するものとする。
2 条例第22条の規定により作成した保存文書目録及び公文書の検索に必要なその他の資料は、総務課に備え置くものとする。
(運営状況の報告及び公表)
第17条 条例第23条の規定による運営状況の報告は、年度ごとの請求受理件数、請求承諾件数、請求拒否件数その他の事項について、翌年度5月までに行うものとする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月9日規則第20号)
この規則は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第21号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本別町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の本別町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本別町財務規則、第5条の規定による改正前の本別町児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の本別町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の本別町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第8条の規定による改正前の本別町障害者地域生活支援事業条例施行規則、第9条の規定による改正前の本別町養育医療給付事務実施規則、第10条の規定による改正前の本別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第11条の規定による改正前の本別町公共下水道受益者分担金条例施行規則及び第12条の規定による改正前の本別町公共下水道受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第11条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | カラー複写以外の場合 | 写し1枚につき 10円 (両面複写の場合は1枚につき20円) |
カラー複写の場合 | 写し1枚につき 100円 (両面複写の場合は1枚につき200円) | |
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該作成に要する費用 | |
写しの送付に要する費用 | 公文書の写しを送付する場合 | 当該送付に要する費用 |
備考 写しの交付は、日本工業規格A4判による用紙を用いるものとする。ただし、これにより難しいときは、日本工業規格A3判を超えない規格による用紙を用いて行うものとする。











