○本別町滞納金徴収対策推進本部設置要綱
平成16年11月1日
要綱第6号
注 令和5年4月から条文沿革を注記した
(設置の目的)
第1条 本別町滞納金徴収対策推進本部(以下「推進本部」という。)は、税及び税外徴収金の不良債権回収のため担当職員相互の連携を密にし、より良い徴収環境を整えるため、情報の開示、調査研究等を行い、住民負担の公平化と自主財源の確保を図ることを目的として設置する。
(組織)
第2条 推進本部は、別紙の組織図をもって構成し、副町長を本部長とし、チームリーダーに住民課長の職にある者をもって充てる。
2 別図組織図の構成員は、賦課・徴収事務等を担当する課から選任された者をもって充てる。
(職務)
第3条 推進本部は、次の職務を行う。
(1) 税及び税外徴収金等の債権の共同徴収
(2) 税及び税外徴収金等の債権及び債権者に関する情報交換
(3) 税及び税外徴収金等の債権の徴収環境向上のための調査研究
(4) 時効完成に伴う不納欠損処分の協議
(5) その他税及び税外徴収金等の債権に関すること。
(徴税吏員証)
第4条 第2条に定める構成員(住民課職員は除く。)に対して税務情報開示のため、徴税吏員等の職務権限規程(昭和51年規程第3号)の定めに基づき徴税吏員証を交付する。
2 構成員は、人事異動等により推進本部の構成員から外れた場合には、速やかに徴税吏員証を返還しなければならない。
(服務及び守秘義務)
第5条 構成員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項(秘密を守る義務)及び地方税法(昭和25年法律第226号)第22条(秘密漏えいに関する罪)の規定を遵守するとともに、その職務を自覚し、誠実かつ公平に職務を遂行しなければならない。
(令5要綱2―4・一部改正)
(身分証明書などの携帯)
第6条 構成員は職務遂行中、身分証明書及び徴税吏員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(会議)
第7条 会議の招集は、所管課の要請及びチームリーダーが必要の都度招集する。
(事務局)
第8条 推進本部の事務局は、住民課が担当する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか推進本部に関し必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日要綱第1号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日要綱第4号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月10日要綱第2―4号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別図
(令5要綱2―4・一部改正)
滞納金徴収対策推進本部組織図
本部長(副町長)
チームリーダー(住民課長)
事務局(住民課税務担当)
構成員
・住民課(町税及び国保税の徴収業務に従事する以下の職員)
課長
課長補佐
税務担当主査
国民健康保険担当主査
・健康・こども課(保育料の徴収業務に従事する以下の職員)
課長
課長補佐
子ども・子育て支援担当主査
・建設水道課(公営住宅使用料及び上下水道使用料の徴収業務に従事する以下の職員)
課長
課長補佐
管理担当主査
・国民健康保険病院(医療費の徴収業務に従事する以下の職員)
事務長
事務次長
医療事務担当主査
・保健福祉課(介護保険料の徴収業務に従事する以下の職員)
課長
課長補佐
介護保険担当主査
・教育委員会 学校給食共同調理場(学校給食費の徴収業務に従事する以下の職員)
所長
所長補佐
学校給食担当主査