○徴税吏員等の職務権限規程
昭和51年7月1日
規程第3号
(適用の範囲)
第1条 町税の賦課、徴収に関する職務の権限については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程による。
(徴税吏員等)
第2条 住民課及び本別町滞納金徴収対策本部設置要綱に定める職員は、町税の賦課、徴収に関する調査のため質問及び検査並びに滞納処分に係る職務を行う徴税吏員とする。
2 町税に関する犯則事件の調査の職務は、前項の徴税吏員が行うものとする。
(徴税吏員等の証票)
第3条 前条に規定する徴税吏員及び犯則事件検税吏員並びに地方税法第353条第2項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は次に定めるところによる。
証票の名称 | |
徴税吏員証 | 第1号及び第1号の2 |
検税吏員証 | 第2号 |
固定資産評価員証 | 第3号 |
固定資産評価補助員証 | 第4号 |
2 徴税吏員等は、証票を亡失したときは、ただちに町長に届け出なければならない。
3 徴税吏員等は、その身分を失ったときは、ただちに証票を町長に返還しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月26日規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
附則(平成16年11月1日規程第7号)
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。




