○本別町監査委員事務局規程
平成16年3月30日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、本別町監査委員条例(平成16年条例第13号)第3条第1項に規定する本別町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長を置く。ただし、必要に応じて書記その他の職員を置くことができる。
(職務)
第3条 事務局長は、代表監査委員の命を受け事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 事務局長に事故あるときは、次席の書記がその職務を代理する。
3 次席の書記又はその他の職員は、それぞれ上司の命を受け事務を処理する。
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の庶務及び調査に関すること。
(2) 各種監査計画に関すること。
(3) 監査委員室の管理に関すること。
(4) 公印の管理に関すること。
(5) その他監査一般に関すること。
(決裁及び専決)
第5条 監査委員事務局の事務は、すべて事務局長を通じて代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については事務局長がこれを専決することができる。
(1) 書記の職務に専念する義務の免除
(2) 書記の休暇の承認
(3) 書記の十勝管内の出張命令
(4) 書記の超過勤務及び休日勤務命令
(5) 報酬、共済費、郵便料及び電話料の支出負担行為及び支出命令並びに旅費及び費用弁償にかかる経費等義務的経費の支出命令
(6) 1件の金額100万円未満の支出負担行為及び支出命令
(7) その他軽易な事項の事務処理
(後閲)
第6条 事務局長の専決した事項についても必要と認める場合は、後閲に供さなければならない。
(文書の発表)
第7条 文書は、上司の許可を得ないで他に示し、又は謄写させてはならない。
(公印)
第8条 監査委員の公印の形式及び寸法を次のとおり定める。
代表監査委員印 | 監査委員印 | ||
18mm |
| 18mm |
|
18mm | 18mm | ||
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか事務の処理、服務等については本別町の諸規定を準用する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。

