○本別町監査委員条例
平成16年3月23日
条例第13号
本別町監査委員条例(昭和39年条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
2 監査委員事務局の定数は、本別町職員定数条例(昭和49年条例第56号)の定めるところによる。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会又は農業委員会に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月27日に行う。ただし、その期日が休日又は職員の勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときはその期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う公表は、本別町公告式条例(昭和50年条例第11号)に定める公表の例による。
(委任規定)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第41号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。