○本別町職員定数条例
昭和49年12月23日
条例第56号
注 令和5年12月から条文沿革を注記した
本別町職員定数条例(昭和24年条例第17号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(副町長、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員並びに休職者を除く。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員
ア 一般職員 166名
イ 国民健康保険病院事業の職員 74名
ウ 上下水道事業の職員 11名
(2) 議会の事務局の職員 3名
(3) 教育委員会の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校の職員 28名
(4) 選挙管理委員会の事務局の職員 1名
(5) 農業委員会の事務局の職員 4名
(6) 監査委員の事務局の職員 1名
2 職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第51号)第3条第2項の規定により休職中の職員が復職した場合において、前項各号の定数に欠員のないときは定数について欠員の生ずるまでこれを定数内の職員とみなす。
(令5条例21・一部改正)
(定数の配分)
第3条 前条の掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月30日条例第30号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第22号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月16日条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年1月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月20日条例第22号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年1月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月20日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第41号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第17号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。