○本別町指定居宅介護支援事業所運営規程
平成12年3月31日
規程第1号
注 令和4年11月から条文沿革を注記した
(事業の目的)
第1条 本別町が開設する本別町指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 本別町居宅介護支援事業所
(2) 所在地 中川郡本別町西美里別6番地15(本別町総合ケアセンター内)
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に管理者1名を置き、事業所の職員の管理、指定居宅介護支援の利用者の申込みに係る調整業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職員に対し事業所運営に必要な指揮命令を行う。
2 介護支援専門員は、利用者数35に対して1を標準に業務状況に応じて配置し、介護サービス計画の作成及び指定居宅サービス事業者等との連絡調整等、介護支援サービスの提供及び市町村からの受託に基づく要介護認定調査業務にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、本別町の休日を定める条例(平成3年条例第22号)第1条第2号及び第3号に規定する日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(令4規程5・一部改正)
(居宅介護支援の提供方法及び内容)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 相談体制
事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応する。
(2) 課題分析票の種類
利用者に対する介護サービス計画原案作成のために使用する課題分析方式については、「十勝東北部方式」等とする。
(3) 介護サービス計画の作成
(4) サービス担当者会議
介護サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため、当該計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議を開催する。
(5) 居宅訪問
居宅サービス計画作成に当たり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行う。また、当該計画作成後においても、居宅サービス計画の実施状況等を把握し、サービス計画の変更など、利用者等が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方法による支援を行う。
(6) その他、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認められるサービスの提供を行う。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、本別町の区域とする。
(秘密保持)
第8条 事業所の介護支援専門員、その他の職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他運営についての留意事項)
第9条 事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
2 この規定に定める事項のほか、運営に関する事項は、管理者が定めるものとする。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月7日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規程第12号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月29日規程第2号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。