○本別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成14年11月29日
規則第12号
注 令和7年4月から条文沿革を注記した。
本別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、本別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業系一般廃棄物の処理)
第2条 条例第8条第2項に定める事業系一般廃棄物の処理は、排出量又は排出形態が家庭生活に準ずる一般廃棄物の範囲内とする。
2 前項に規定する区分のうち、燃やすごみと燃やさないごみについては町長が指定する容器で排出しなければならない。
3 条例第9条第2項に規定する一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥及び家庭から排出される汚水(以下「し尿等」という。)を除く。)の排出場所は、町長の指定する場所とし、交通及び消防活動等の障害にならない場所としなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第4条 条例第10条第2項に定める多量の一般廃棄物の範囲は、一時の排出量が150キログラムを超えるときとする。
(犬、ねこ等の死体の処理)
第6条 条例第13条に定める町の指定する場所は、池北三町行政事務組合銀河クリーンセンターとする。
(し尿等処理料)
第7条 一般廃棄物(し尿等)処理業許可業者が徴収するし尿等に係る処理料については、別表3に掲げる額とする。
2 前項に定める処理料は、処理料の総合計に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を処理料の総合計に加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(手数料等の徴収方法)
第7条の2 条例第14条第2項に規定するごみ処理手数料の徴収方法は、指定容器又はごみ処理券の交付時に、その交付を受けるものから徴収する。ただし、池北三町銀河クリーンセンターに直接搬入する事業系一般廃棄物のごみ処理手数料は、計量後、町長が発行する納入通知書により現金又は口座振替で納入しなければならない。
2 し尿等処理料は、一般廃棄物(し尿等)処理業許可業者が、町長の指定したし尿等処理明細書(別記様式第12号)を納入者に提示し徴収する。
(1) 天災及び火災等に伴って排出される一般廃棄物
(2) ボランティア活動として行う地域清掃活動又は美化活動により生ずる手数料
(3) その他町長が特別に認める手数料
(一般廃棄物処理業廃止等の届出)
第10条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、当該廃止又は休止若しくは変更した日から10日以内に、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 浄化槽清掃業者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第37条及び第38条の規定に該当する場合は、当該廃止若しくは休止又は変更した日から30日以内に浄化槽清掃業廃止・変更届出書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 処理業を廃止したとき。
2 許可業者は、条例第15条第6項の規定により事業の停止を命じられた場合又は事業の全部を休止する場合は、許可証を町長に返還しなければならない。
(報告の徴収)
第12条 町長は、この規則の施行に関して必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集若しくは処分を業とする者から一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な報告を求めることができる。
附則
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成17年4月15日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条の規定中、指定容器及びごみ処理券に関する部分については、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第4号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
分類 | 区分(種類) | 備考 |
資源ごみ | 金属類 | |
缶類 | ||
びん類 | ||
紙パック | ||
ダンボール | ||
新聞紙・雑誌 | ||
紙製容器包装・その他紙類 | ||
ペットボトル | ||
プラスチック製容器包装 | ||
廃食用油 | ||
スプレー缶 | ||
可燃ごみ | 燃やすごみ | |
不燃ごみ | 燃やさないごみ | |
危険ごみ | ||
有害ごみ | ||
粗大ごみ | 粗大ごみ | 1個につき、長さ1メートルを超えるもの若しくは15キログラムを超えるもの |
別表2(第5条関係)
区分 | 内容 |
1 危険物 | ボンベ類、消火器、発火しやすい塗料類、毒物劇物類、廃油類(食用は除く。)、感染性廃棄物、火薬類、農薬類(家庭用は除く。)、その他危険物類 |
2 処理不適物 | ドラム缶、ホームタンク(490l以上)、バイク、自動車、バッテリー、オイルエレメント、便槽、土砂類、コンクリート殻、がれき類、タイヤ、多量の廃木材等、農業用及び建設用機械類、多量のプラスチック類、建設廃材、建設汚泥、その他不適物 |
3 上記以外のもの | 保健衛生上危害を生ずる恐れのあるもの、爆発等の恐れのあるもの及び著しく悪臭を発するもの |
別表3(第7条関係)
(令7規則4・一部改正)
種類 | 取扱区分 | 金額 | |
し尿等処理料 | 基本料金 | 400リットルまで | 3,800円 |
超過料金 | 400リットルを超える場合10リットルにつき | 95円00銭 | |
特殊料金 | 凍結等により吸引不能の場合、上記処理料に5割加算したものとする。 | ||
備考
(1) 超過料金の算定にあたり、超過した量に10リットル未満の端数が生じたときは、その端数を10リットルとみなして計算する。
(2) し尿等処理料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。














