○本別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成7年3月31日
規則第6号
本別町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年規則第12号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び本別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(清潔の保持)
第3条 条例第6条第1項の規定により、定められた地域内での土地又は建物の占有者は、春、秋2回の大掃除を実施し、清潔の保持に務めなければならない。
(排出制限の一般廃棄物の前処理)
第4条 条例第9条の規定で定める処理は次のとおりとする。
(1) 伝染病の媒体となるおそれのあるものについては、完全に消毒すること。
(2) 爆発物その他の危険性のあるものについては、分解する等その危険性をなくするとともに、ガラスの破片等処理作業に危険を伴うものにあっては、「危険物」と表示し、内容を明記すること。
(3) 著しく悪臭を発するものについては、その悪臭の原因を除去する等脱臭すること。
(4) 器材を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるものについては、分解、乾燥、中和等の措置をすること。
(多量の一般廃棄物の運搬指示)
第5条 条例第10条の規定により、町長が指示できる多量の一般廃棄物の範囲は次のとおりとする。
(1) 1日平均排出量が2,000キログラム以上
(2) その他町長が認めたもの
2 前項の規定による一般廃棄物を処理しようとする事業者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(直接搬入する廃棄物)
第6条 一般廃棄物(し尿を除く。)又は条例第11条の規定による産業廃棄物を自ら本別町清掃センターへ直接搬入する者は、町長の指示に従うものとし、その種類は別に定める。
(一般廃棄物の容器等)
第7条 条例第13条第1項の規定により、自ら処理しない一般廃棄物については粗大ごみを除き、ビニール袋、ダンボール箱等に収納しなければならない。
(1) ごみ及び食物の残廃物は、水分を切り袋又はダンボール箱(縦、横60センチメートル、高さ30センチメートル程度)の容器に入れる。
(2) 燃え殻は、不燃物の容器に入れること。
(3) ガラスくず、空缶、くず鉄等は空箱に入れること。
(4) 容器に収納することができない一般廃棄物については、長さ1メートル程度に切断すること。
(事業範囲の変更許可申請)
第9条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物の処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業廃止等の届出)
第10条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分の事業の全部又は一部を廃止したとき、又は住所その他厚生省令で定める事項を変更したときは、当該廃止又は休止若しくは変更した日から10日以内に一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 浄化槽清掃業者は、浄化槽法第37条及び第38条の規定に該当する場合は、当該廃止又は休止、若しくは変更した日から30日以内に浄化槽清掃業廃止・変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(許可証の返還)
第12条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取消されたとき。
(3) 処理業を廃止したとき。
(立入検査)
第13条 町長は、この規則の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者から一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な報告を求めることができる。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別表第1(規則第2条関係)
区分 | 物品名 |
金属類 | 空かん、鉄くず、針金、鉄板等の金属類 |
ガラス | 空びん、ガラス製品全部 |
陶磁器類 | 食器、装飾品等の陶磁器製品全部 |
土砂 石材類 | 土、石、砂利、がれき類、燃え殻、燃えない廃材(事業活動に伴って生じた物を除く。) |
不燃性粗大ごみ | 日常生活で生じた不要となった不燃性の物 スチール机、パイプ椅子、レンジ、ストーブ、自転車、湯沸かし、温水器、ボイラー、炊飯器、流し台、スプリングマットレス等 (特定家庭用機器再商品化法第2条第4項により政令で指定された対象物品は除く。) |
その他 | 燃えない物及び燃やすことにより有毒ガスを発生する物、異常な高熱を発生する物、危険なもの等で燃やすことが適当でない物 |









