○本別町地域包括ケア推進会議専門部会運営要領

平成14年4月22日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、本別町地域包括ケア推進会議設置要綱(平成13年要綱第3号)第4条の規定に基づき設置する本別町地域包括ケア推進会議専門部会(以下「部会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 部会は、次に掲げる部会とする。

(1) 老人ホーム入所判定部会

(2) サービス調整部会

(3) ケア検討部会

(4) 高齢者虐待防止ネットワーク部会

(5) 介護予防部会

(所掌事項)

第3条 前条に規定する部会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 老人ホーム入所判定部会

 老人ホームの入所に関すること。

(2) サービス調整部会

 生活支援サービス対象者の特定及び調整に関すること。

 介護予防事業の基準外利用者の検討に関すること。

(3) ケア検討部会

 保健・医療・福祉の連携に関すること。

 援助困難事例の支援に関すること。

(4) 高齢者虐待防止ネットワーク部会

 高齢者の虐待防止、早期発見、支援に関すること。

(5) 介護予防部会

 特定高齢者等の介護予防事業対象者の決定、事業内容の評価、事業継続又は終了の判定に関すること。

(組織)

第4条 部会には、次に掲げる職にある者を部会員として構成する。ただし、前条第3号イに関する部会員は、事例検討に必要な者を別に召集する。

(1) 老人ホーム入所判定部会

 本別町国民健康保険病院院長

 本別町特別養護老人ホーム所長

 本別町総合ケアセンター所長

 本別町地域包括支援センター所長補佐

(2) サービス調整部会

 本別町健康管理センター次長

 本別町総合ケアセンター高齢者福祉担当主査

 本別町国民健康保険病院外来副看護師長

 本別町地域包括支援センター所長補佐

 本別町社会福祉協議会地域福祉担当保健師

 本別町社会福祉協議会訪問介護サービス提供責任者

(3) ケア検討部会

 本別町健康管理センター次長

 本別町総合ケアセンター所長補佐

 本別町地域包括支援センター所長補佐

 本別町国民健康保険病院内科医長

 本別町国民健康保険病院看護師長

 本別町国民健康保険病院医療ソーシャルワーカー

(4) 高齢者虐待防止ネットワーク部会

 本別町地域包括ケア推進会議委員

 本別警察署生活安全課

(5) 介護予防部会

 本別町地域包括支援センター所長補佐

 本別町地域包括支援センター保健師

 本別町健康管理センター次長

 本別町健康管理センター保健師

 本別町総合ケアセンター所長補佐

 本別町総合ケアセンター介護保険担当

 本別町総合ケアセンター高齢者福祉担当

2 部会に部会長を置くこととし、次の各号に掲げる部会の区分に応じ、当該各号に定める職にある者を充てる。

(1) 老人ホーム入所判定部会 本別町総合ケアセンター所長

(2) サービス調整部会 本別町総合ケアセンター高齢者福祉担当主査

(3) ケア検討部会 本別町地域包括支援センター所長補佐

(4) 高齢者虐待防止ネットワーク部会 本別町地域包括支援センター所長補佐

(5) 介護予防部会 本別町地域包括支援センター所長補佐

3 部会長は、部会の目的達成のため必要あるときは構成員の他に関係機関・団体等の実務者を出席させることができる。

(会議)

第5条 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第6条 部会の事務は、部会長が所属する部署において処理する。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年5月9日要領第1号)

この要領は、平成15年5月12日から施行する。

(平成17年4月1日要領第1号)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年5月29日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和2年3月11日要領第1号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

本別町地域包括ケア推進会議専門部会運営要領

平成14年4月22日 要領第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年4月22日 要領第1号
平成15年5月9日 要領第1号
平成17年4月1日 要領第1号
平成18年4月1日 要領第1号
平成19年5月29日 要領第1号
令和2年3月11日 要領第1号