○本別町地域包括ケア推進会議専門部会運営要領
平成14年4月22日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、本別町地域包括ケア推進会議設置要綱(平成13年要綱第3号)第4条の規定に基づき設置する本別町地域包括ケア推進会議専門部会(以下「部会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 部会は、次に掲げる部会とする。
(1) 老人ホーム入所判定部会
(2) サービス調整部会
(3) ケア検討部会
(4) 高齢者虐待防止ネットワーク部会
(5) 介護予防部会
(所掌事項)
第3条 前条に規定する部会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 老人ホーム入所判定部会
ア 老人ホームの入所に関すること。
(2) サービス調整部会
ア 生活支援サービス対象者の特定及び調整に関すること。
イ 介護予防事業の基準外利用者の検討に関すること。
(3) ケア検討部会
ア 保健・医療・福祉の連携に関すること。
イ 援助困難事例の支援に関すること。
(4) 高齢者虐待防止ネットワーク部会
ア 高齢者の虐待防止、早期発見、支援に関すること。
(5) 介護予防部会
ア 特定高齢者等の介護予防事業対象者の決定、事業内容の評価、事業継続又は終了の判定に関すること。
(組織)
第4条 部会には、次に掲げる職にある者を部会員として構成する。ただし、前条第3号イに関する部会員は、事例検討に必要な者を別に召集する。
(1) 老人ホーム入所判定部会
ア 本別町国民健康保険病院院長
イ 本別町特別養護老人ホーム所長
ウ 本別町総合ケアセンター所長
エ 本別町地域包括支援センター所長補佐
(2) サービス調整部会
ア 本別町健康管理センター次長
イ 本別町総合ケアセンター高齢者福祉担当主査
ウ 本別町国民健康保険病院外来副看護師長
エ 本別町地域包括支援センター所長補佐
オ 本別町社会福祉協議会地域福祉担当保健師
カ 本別町社会福祉協議会訪問介護サービス提供責任者
(3) ケア検討部会
ア 本別町健康管理センター次長
イ 本別町総合ケアセンター所長補佐
ウ 本別町地域包括支援センター所長補佐
エ 本別町国民健康保険病院内科医長
オ 本別町国民健康保険病院看護師長
カ 本別町国民健康保険病院医療ソーシャルワーカー
(4) 高齢者虐待防止ネットワーク部会
ア 本別町地域包括ケア推進会議委員
イ 本別警察署生活安全課
(5) 介護予防部会
ア 本別町地域包括支援センター所長補佐
イ 本別町地域包括支援センター保健師
ウ 本別町健康管理センター次長
エ 本別町健康管理センター保健師
オ 本別町総合ケアセンター所長補佐
カ 本別町総合ケアセンター介護保険担当
キ 本別町総合ケアセンター高齢者福祉担当
(1) 老人ホーム入所判定部会 本別町総合ケアセンター所長
(2) サービス調整部会 本別町総合ケアセンター高齢者福祉担当主査
(3) ケア検討部会 本別町地域包括支援センター所長補佐
(4) 高齢者虐待防止ネットワーク部会 本別町地域包括支援センター所長補佐
(5) 介護予防部会 本別町地域包括支援センター所長補佐
3 部会長は、部会の目的達成のため必要あるときは構成員の他に関係機関・団体等の実務者を出席させることができる。
(会議)
第5条 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
(事務局)
第6条 部会の事務は、部会長が所属する部署において処理する。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年5月9日要領第1号)
この要領は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成17年4月1日要領第1号)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月29日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月11日要領第1号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。