○本別町地域包括ケア推進会議設置要綱

平成13年2月27日

要綱第3号

(設置)

第1条 だれもが住み慣れた地域で、その人らしい生活を継続することができるよう、保健・医療・福祉サービス及び地域資源の総合調整、保健・医療・福祉サービスを総合的に提供する地域包括ケア体制の推進を図るため、本別町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)に本別町地域包括ケア推進会議(以下「地域包括ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 地域包括ケア会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 包括ケアシステムの構築に向けた推進方策の協議、検討に関すること。

(2) 包括ケアシステム構築のためのニーズや社会資源等の把握に関すること。

(3) 認知症高齢者ケアの推進に関すること。

(4) 老人ホーム入所判定に関すること。

(5) 高齢者等の介護予防及び自立支援サービスの調整に関すること。

(6) 援助困難事例の支援に関すること。

(7) 高齢者虐待防止に関すること。

(8) 介護予防事業対象者の決定及び事業内容の評価に関すること。

(組織)

第3条 地域包括ケア会議は、別表に掲げる機関及び団体より推薦された実務責任者で構成する。

2 支援センター所長は、地域包括ケア会議を代表し、会務を総理する。

3 支援センター所長は、この会議の目的達成のため必要あるときは構成員の他に関係機関・団体等の実務者を出席させることができる。

(専門部会等の設置)

第4条 地域包括ケア会議に次の専門部会を設置し、当該各号に定める事項について協議する。

(1) 第2条第4号の所掌事項を協議するため老人ホーム入所判定部会を設置する。

(2) 第2条第5号の所掌事項を協議するためサービス調整部会を設置する。

(3) 第2条第6号の所掌事項を協議するためケア検討部会を設置する。

(4) 第2条第7号の所掌事項を協議するため高齢者虐待防止ネットワーク部会を設置する。

(5) 第2条第8号の所掌事項を協議するため介護予防部会を設置する。

2 前項に規定する専門部会の運営については、別途定める。

3 地域包括ケア会議の運営上必要があるときは、第1項に規定する以外の部会を設置することができる。

(助言者・相談員の設置)

第5条 地域包括ケア会議の運営上必要あるときは専門的知識を有する助言者及び相談員を配置することができる。

(会議)

第6条 会議は、支援センター所長が必要の都度招集し、その議長となる。

(秘密の保持)

第7条 会議において知り得た秘密については、個人のプライバシー及び人権を侵害することのないよう十分留意しなければならない。

(事務処理等)

第8条 会議の事務は、本別町総合ケアセンターの協力を得て、支援センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、地域包括ケア会議の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(平成18年4月1日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年5月29日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

保健・医療・福祉関係機関

保健福祉課

総合ケアセンター

地域包括支援センター

健康管理センター

老人ホーム

国民健康保険病院

福祉団体

社会福祉協議会

民生委員児童委員協議会

在宅福祉ネットワーク連絡協議会

在宅介護者を支える会

ボランティアセンター会議

老人クラブ連合会

介護サービス事業者

アメニティ本別

グループホームあさひの里

たんぽぽ指定訪問介護事業所

本別地域訪問看護ステーション

本別町指定居宅介護支援事業所

ホームヘルプセンター本別

ディサービスセンター本別

その他

その他町長が推薦する者

本別町地域包括ケア推進会議設置要綱

平成13年2月27日 要綱第3号

(平成19年5月29日施行)