○本別町国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例施行規則

平成12年3月27日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例(昭和56年条例第10号。以下「条例」という。)に基づき使用料及び手数料徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料又は手数料)

第2条 条例第5条第2項ただし書による規則で定める使用料等は別表のとおりとする。

2 前項に定める使用料等は、区分ごとの金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの基本額に加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月28日規則第19号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

附則(平成20年3月19日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月26日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に行われた診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

附則(令和元年9月19日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表

区分

金額

摘要

その他の使用料

患者外寝具料

200円

患者外の者が寝具を使用の場合(1日当たり)

病依使用料

50円

(1日当たり)

エアーマット料

100円

(1日当たり)

電気器具等

電気器具使用料

300円

院内に設置の電気器具を使用した場合若しくは電気器具を貸し出した場合(1月以内、1器具当たり)

その他

カラーテレビ及び病室内冷蔵庫を使用する場合はカード方式とする。

患者外給食料

朝

昼

夜

患者外の者が給食を使用した場合(含む病院職員等)(1食当たり)

330円

410円

430円

売店使用料

15,000円

院内で売店を常設する場合(1月当たり)

手数料等

診察カード再発行

100円

診察カードを紛失し再発行した場合

X線等フィルムコピー

500円

X線、CT、MRIフィルムをコピーした場合(1枚当たり)

外部記録媒体コピー

300円

X線、CT、MRI情報を外部記録媒体にコピーした場合(1枚当たり)

松葉杖保証料

5,000円

1使用期間にかかる保証料とし、器具返却時には全額を戻す。ただし、器具を損傷した場合に修理等に要する実費を徴収する。

本別町国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例施行規則

平成12年3月27日 規則第30号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院
沿革情報
◆ 平成12年3月27日 規則第30号
◇ 平成15年4月28日 規則第19号
◇ 平成20年3月19日 規則第4号
◇ 平成21年3月26日 規則第5号
◇ 平成26年3月28日 規則第3号
◇ 令和元年9月19日 規則第7号