○本別町国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例
昭和56年2月3日
条例第10号
(趣旨)
第1条 本別町国民健康保険病院において徴収する使用料及び手数料については、この条例の定めるところによる。
(種類)
第2条 この条例において使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)とは、診療報酬、介護報酬、その他の使用料等を総括したものをいう。
(診療報酬)
第3条 診療報酬(一部負担金を含む。)は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び同法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける者に係るものであるときは11円50銭を、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる者に係るもの(健康保険法その他の法律の規定に基づく療養の給付として行われるものを除く。)であるときは15円を、健康保険法その他の法律の規定に基づく療養の給付として行われるもの及び自動車損害賠償保障法の規定に基づく損害賠償の対象となる者以外の者に対するものであるときは15円75銭を1点の単価として算定する額とする。
2 入院時食事療養費及び入院時生活療養費は、健康保険法第85条第2項及び同法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額とする。ただし、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法の適用を受ける者に係るものであるときは労働者災害補償保険法第13条第2項の規定により定められた療養の給付に要する費用の額の算定の基準による額とする。
(介護報酬)
第4条 介護報酬(一部負担金を含む。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び同法第53条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額とする。
(その他の使用料等)
第5条 前2条の基準を超えて、高価薬品又は多量の薬品及び材料を使用する必要がある場合は、その実費を徴収することができる。
3 前項に定める使用料等は、区分ごとの金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を合算して得た税率を乗じて得た額を区分ごとの金額に加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(特例)
第6条 官公署、学校又は公私団体の委託により診療治療をする場合における使用料等の額並びに徴収方法については、町長と委託者の協定によりこの条例によらないことができる。ただし、使用料及び手数料の額については、この条例に定める額を超えることができない。
(徴収の方法)
第7条 使用料等はその都度納付する。ただし、入院患者については翌月の10日までに納付する。
(減免)
第8条 町長は、次の各号に該当する場合は使用料等を減免することができる。
(1) 使用料及び手数料を納入する資力がないと認めたとき。
(2) その他特別の理由があると認めたとき。
2 前項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする理由、その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 本別町国民健康保険病院利用料徴収条例(昭和25年条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和58年1月27日条例第4号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成元年6月24日条例第20号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月28日条例第16号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月8日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する使用料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表使用料の項の規定の適用については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から、施行日から起算して1年を経過した日の前日までの間においては同項の表中「100分の15」とあるのは「100分の5」とし、施行日から起算して1年を経過した日から、施行日から起算して2年を経過した日の前日までの間においては同項の表中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。
附則(平成18年9月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月6日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月19日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に使用されたものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
使用料及び手数料
区分 | 金額 | 摘要 | ||||
使用料 | 特別室料 | 1人個室 | 2,000円 | 希望により個室を使用したとき(1日当たり) | ||
死体検案料 | 簡単なもの | 3,000円 | 往検料は診療報酬の往診料に準ずる。 死体に処置を要した場合はその実費を加算する。ただし、時間外は2倍、深夜(午後10時~午前6時)は3倍とする。 | |||
複雑なもの | 6,000円 | |||||
自動車使用料 | (1回当たり) 町内480円 町外570円 | 自動車使用料は、在宅医療並びに在宅介護の各種サービス等に病院所有車を使用した場合に算定する。 なお町外は、概ね片道10km以内とし、10kmを超える場合は1km増す毎に50円を加えた額(1km未満の端数は切り下げる。)とする。 また、冬季間(11月1日から3月31日までの間)の場合は、町内・町外ともに上記の算定額の10%増しとする。 | ||||
特別長期入院料 | 1日につき、厚生労働大臣が定める通算対象入院料に相当する点数に100分の15を乗じて得た点数に、10円を乗じて得た額 | 健康保険法第63条第2項第4号の規定に基づき厚生労働大臣の定めの例により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院料(厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。) | ||||
手数料等 | 診断料 | 診断に当たり必要な検査に要する料金は第3条に基づき加算する。 | ||||
普通のもの | 2,000円 | 身体検査、健康相談、乳幼児育児相談等 | ||||
特別なもの | 3,000円 | 後遺症、年金、身体障害者、刑事に関する診断料等 | ||||
文書料 | 診断書 | 2,000円 | 戸籍届出用死亡診断書(死体検案書) | |||
その他の文書 | 簡単なもの | 1,000円 | 身体検査書、傷病診断書、健康診断書、入学・就職・欠勤等の診断書 通院・入院等簡単な諸証明、傷病手当金請求に係る意見書、傷病に係る簡単な意見書等の諸証明 その他上記以外の文書料で簡単なもの | |||
普通のもの | 3,000円 | 年金、身体障害者に係る傷病及び死亡診断書 その他上記以外の文書料で普通なもの | ||||
複雑なもの | 5,000円 | 交通事故に関する診断書、生命保険に関する診断書、裁判用診断書、交通事故に関する諸証明 その他上記以外の文書料で複雑なもの | ||||
診療報酬明細 | 5,000円 | 自賠責保険等 | ||||