○本別町上下水道事業職員の給与に関する規程
昭和55年10月1日
水管規程第4号
第1条 この規程は、上下水道事業職員の給与の額及び支給方法等に関する事項を定めることを目的とする。
(令5規程4・一部改正)
第2条 上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第12号)に基づき支給すべき給与の額及び支給方法等は本別町職員の例による。
(令5規程4・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。