○上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月20日

条例第12号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、上下水道事業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(令5条例21・一部改正)

(給与の種類)

第2条 上下水道事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給与は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、住居手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、寒冷地手当、超過勤務手当、扶養手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当及び退職手当とする。

(令5条例3・令5条例21・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(令5条例21・一部改正)

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け(貸間を含む。)、又は自ら居住するため住宅を所有する職員に支給する。

(通勤手当)

第4条の3 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特地勤務手当)

第4条の4 特地勤務手当は、本別町浄水場に勤務し、本別町浄水場公宅に居住する職員に支給する。

2 特地勤務手当の月額は、18,000円を支給する。

第5条 削除

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げるもので他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(令8条例11・一部改正)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第8条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。

(超過勤務手当)

第9条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日給)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条及び前条の勤務には、含まないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。この条において「勤務時間等条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は勤務時間等条例第9条及び第10条の規定に基づく祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第16条の2 第6条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(令5条例3・令7条例7・一部改正)

(非常勤職員の給与)

第17条 上下水道事業職員で職員以外のものについては、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(令5条例21・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日より適用する。

2 第3条に定める給料表は、職員の給与に関する条例別表を準用する。

(昭和46年3月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第4条の1第2項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和55年9月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和62年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年1月25日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

(平成4年3月27日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月16日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月7日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第30号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令7条例7・一部改正)

(令和5年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月12日条例第11号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月20日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道
沿革情報
昭和42年3月20日 条例第12号
昭和46年3月17日 条例第16号
昭和55年9月22日 条例第24号
昭和62年12月21日 条例第26号
昭和63年12月22日 条例第21号
平成元年1月25日 条例第1号
平成4年3月27日 条例第12号
平成4年12月21日 条例第26号
平成7年3月16日 条例第4号
平成7年12月20日 条例第23号
平成13年12月19日 条例第21号
平成14年3月7日 条例第3号
平成14年3月22日 条例第9号
平成14年11月29日 条例第30号
平成15年3月12日 条例第5号
令和5年3月16日 条例第3号
令和5年12月13日 条例第21号
令和7年3月13日 条例第7号
令和8年3月12日 条例第11号