○本別町上下水道事業公印規程
昭和58年5月20日
水管規程第2号
注 令和5年12月から条文沿革を注記した
(趣旨)
第1条 本別町水道事業及び下水道事業の公印については別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(令5規程4・一部改正)
(種類及び保管者)
第2条 公印の種類及び保管者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本別町水道事業本別町長印 建設水道課長
(2) 本別町水道事業企業出納員印 建設水道課長
(3) 本別町下水道事業本別町長印 建設水道課長
(4) 本別町下水道事業企業出納員印 建設水道課長
(令5規程4・一部改正)
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管方法等)
第4条 公印の保管方法等については、本別町公印規程(昭和43年規程第10号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月23日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(令5規程4・一部改正)
公印のひな形及び寸法
1 本別町水道事業本別町長印 |
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2 本別町水道事業企業出納員印 |
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3 本別町下水道事業本別町長印 |
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4 本別町下水道事業企業出納員印 |
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