○本別町公印規程

昭和43年11月20日

規程第10号

第1条 本別町の公印については、別に定めがあるのを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類および保管者)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

 

公印の種類

公印の保管者

職印

1 町長印

総務課長

2 町長印(携帯用1)

3 町長印(携帯用2)

4 町長印(辞令用)

5 町長印(表彰状用)

6 町長職務代理者印

7 町長職務代理者印(携帯用)

8 町長職務代理者印(戸籍用)

住民課長

9 町長印(仙美里出張所用)

総務課長

10 町長職務代理者印(仙美里出張所用)

11 町長印(勇足出張所用)

12 町長職務代理者印(勇足出張所用)

13 町長印(総合ケアセンター用)

住民課長

14 副町長印

総務課長

15 会計管理者印

会計管理者

16 町長印(戸籍用)

住民課長

17 町長印(病院用)

病院事務長

18 保育所長印

保育所長

19 特別養護老人ホーム所長印

特別養護老人ホーム所長

庁印

庁印

総務課長

(公印のひな形および寸法)

第3条 公印のひな形および寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印は厳正に取扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。

3 総務課長が保管する公印は、勤務時間外勤務を要しない日および休日にあっては、耐火金庫に保管するものとする。

第5条 公印保管者は、公印を調製し改刻しまたは廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻しまたは廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を調製し改刻しまたは廃棄したときは、公印の種類、用途および印影ならびに使用の開始または廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等に、その印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て、町長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ総務課長が保管するものとする。

1 この規程は、昭和43年11月20日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この規程により調製したものとして使用することができる。

(昭和53年10月16日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月22日規程第2号)

この規程は、昭和56年5月22日から施行する。

(昭和57年8月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月14日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年9月10日から適用する。

(昭和63年8月26日規程第5号)

この規程は、昭和63年8月26日から施行する。

(平成元年8月21日規程第6号)

この規程は、平成元年8月21日から施行する。

(平成4年1月23日規程第1号)

この規程は、平成4年1月24日から施行する。

(平成4年3月30日規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月21日規程第5号)

この規程は、平成4年5月21日から施行する。

(平成6年10月13日規程第6号)

この規程は、平成6年10月20日から施行する。

(平成19年3月28日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表

公印のひな形および寸法

町長印

町長印(携帯用1)

町長印(携帯用2)

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町長印(辞令用)

町長印(表彰状用)

町長職務代理者印

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町長職務代理者印

(携帯用)

町長職務代理者印

(戸籍用)

町長印

(仙美里出張所用)

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町長職務代理者印

(仙美里出張所用)

町長印

(勇足出張所用)

町長職務代理者印

(勇足出張所用)

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町長印(総合ケアセンター用)

副町長印

会計管理者印

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町長印(戸籍専用)

町長印(病院用)

保育所長印

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特別養護老人ホーム所長印

庁印

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本別町公印規程

昭和43年11月20日 規程第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和43年11月20日 規程第10号
昭和53年10月16日 規程第3号
昭和54年6月1日 規程第5号
昭和56年5月22日 規程第2号
昭和57年8月25日 規程第1号
昭和58年10月14日 規程第6号
昭和63年8月26日 規程第5号
平成元年8月21日 規程第6号
平成4年1月23日 規程第1号
平成4年3月30日 規程第4号
平成4年5月21日 規程第5号
平成6年10月13日 規程第6号
平成19年3月28日 規程第3号
令和2年3月11日 規程第2号