○本別町道路占用料徴収条例
昭和28年4月1日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、本別町が管理する道路の占用料の額および徴収の方法について定むることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 法第39条第2項の規定により徴収する占用料は、別表の通りとする。
(占用の特例)
第3条 町長は、前条により難いものまたは特別の事由があるものについては、他の均衡を考慮して特別の額を定めることができる。
(占用料の納期)
第4条 占用料は、毎年4月から翌年3月迄の1年度分を当該年度の30日限り納入しなければならない。ただし、年度の半ばに許可したものは、その許可の日から15日以内に納入するものとする。
(納入の方法)
第5条 占用料は、町長の発する納付書により納付する。
(占用料の不還付)
第6条 既に納付した占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取消した場合においては、占用者の請求により当該占用箇所の原状回復が完了された日の属する月以後の分(日額をもって占用料を徴収するものにあってはその翌日以後の分)の占用料を還付する。
(占用移転の場合の占用料)
第7条 占用者が町長の許可を受けて占用を移転した場合は、前占用者が納めた占用料は、新占用者が納めたものとみなす。
(督促および手数料)
第8条 町長は、占用者が占用料を納期限迄に納めないときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。ただし、督促状に指定すべき期限は、その発行の日より15日以内とする。
2 前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。
3 督促手数料は、督促状1通につき50円とする。
(延滞金の徴収)
第9条 占用料を納期限迄に納めないものに対しては、納期限の翌日から納付の日までにつき延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、年14.6パーセントを乗じた額とする。ただし、10円未満のときは徴収しない。
(占用料の減免)
第10条 町長は、次の各号の1に該当する占用については、占用者の申請により占用料の一部または全部を免除することができる。
(1) 法第39条第1項ただし書に該当する事業または地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用
(2) 公益法人(医療法人を除く。)が行なう事業で収益事業以外のもののための占用
(3) 街路灯施設のための占用
(4) 下水道または下水を兼ねる側溝へ通ずる各戸の下水溝(営業用汚溝を除く。)施設のための占用
(5) その他町長が必要と認めた占用
(委任事項)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際現に占用している道路の占用料については、昭和27年度分に限りなお従前の例による。
附則(昭和56年2月3日条例第7号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この改正条例前に督促状を発付したものは、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 日本電信電話株式会社に係る占用物件で、昭和60年4月1日において現に存するものの占用料の額については、次の表に掲げる割合を乗じて得た額を徴収する。
年度 | 徴収すべき割合 |
昭和60年度 | 50パーセント |
昭和61年度 | 60パーセント |
昭和62年度 | 70パーセント |
昭和63年度 | 80パーセント |
平成元年度 | 90パーセント |
平成2年度以降 | 100パーセント |
附則(昭和61年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで引続き使用することができる。
附則(平成17年2月28日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 占用区分 | 単位 | 金額 | |
1 | 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,200円 | |
2 | 広告アーチ(歩道の占用に限る。) | 1基につき1年 | 1,100円 | |
3 | 標識柱旗ざおの類 | 1ケ又は1本につき1月 | 30円 | |
4 | 店頭装飾及び商品陳列 | 1平方メートルにつき1月 | 110円 | |
5 | 日覆雨除け類 | 90円 | ||
6 | 工事用板囲足場建築工事仮設物 | 110円 | ||
7 | 土、石、木材その他工事用資材置場 | 110円 | ||
8 | 臨時物品置場(空箱、雑品、軽車両類を含む) | 110円 | ||
9 | 物置、石炭、箱、家屋存置 | 1平方メートルにつき1年 | 100円 | |
10 | 軌道敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |
11 | 電柱 | 1本につき1年 | 770円 | |
12 | 電話柱(電柱であるものを除く。)、支柱、支線類等 | 1本につき1年 | 690円 | |
13 | 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | |
14 | 地下埋設物 | 外径0.2m未満 | 1メートルにつき1年 | 70円 |
外径0.2m以上0.4m未満 | 140円 | |||
外径0.4m以上1.0m未満 | 360円 | |||
外径1.0m以上 | 710円 | |||
15 | 露店 | 固定式屋台 | 1平方メートルにつき1月 | 30円 |
移動式有蓋のもの | 200円 | |||
戸板式無蓋のもの | 150円 | |||
祭典、縁日等臨時のもの | 1平方メートルにつき1日 | 50円 | ||
16 | 宅地庭園敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 100円 | |
17 | 農耕地(畑作) | 3円 | ||
備考
1 占用料の額を算出する基礎となる占用面積、表示面積又は占用物件の面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとして、占用の長さが1メートルに満たないとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルとして計算する。
2 1納期における占用料の総額が30円未満のときは、30円とする。
3 月額をもって定めているものは、占用期限が15日以上1月未満のときは1月分として、15日未満のときは1月分の半額とする。
4 年額をもって定めてあるものは、占用期間が端数の日を生じたときはその分を月割で計算する。