○本別町都市公園条例施行規則
昭和43年3月18日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、本別町都市公園条例(昭和43年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請書)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに行為許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 公園施設、設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日の10日前までに公園施設設置許可申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の10日前までに公園施設管理許可申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
4 公園施設以外の工作物、その他の物件または施設を設けて公園の許可を受けようとする者は、工事着手の日の10日前までに公園占用許可申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
7 条例第13条に掲げる行為の許可を受け利用をするものは、使用料を納付しなければならない。
(許可書)
第3条 町長は、第2条各項の許可をしたときは、許可を受けた者に対し許可書を交付する。
(設計書)
第4条 公園施設の設置もしくは公園占用の許可を受けようとする者またはそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、前条の申請書に設計書、仕様書および図面を添付しなければならない。
(1) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は1日とみなす。
(2) 1平方米を単位として定められている場合は、1平方米未満の端数は1平方米とみなす。
2 町長は使用料または占用料の全部もしくは一部の減免を許可したときは、減額(免除)許可書(別記様式第8号の2)を交付する。
(使用料等の返還)
第8条 条例第21条ただし書きの規定により使用料又は占用料の全部又は一部を返還する場合は、おおむね次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(2) 天災その他、公園を使用する者の責によらない理由により使用または占用できなくなった場合
(3) 公園を使用しようとする者が、使用または占用の開始前3日までに許可もしくは申込または変更を申し出た場合
(保管した工作物等の公示場所等)
第9条 条例第17条の3第1項の規則で定める場所は、本別町役場の掲示場とする。
2 条例第17条の3第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(別記様式第9号)とする。
3 条例第17条の3第2項の規則で定める場所は、本別町役場建設水道課とする。
(競争入札における掲示事項及び公示場所)
第10条 条例第17条の6第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(3) 契約条項の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
2 条例第17条の6第1項の規則で定める場所は、本別町役場の掲示場とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月15日規則第25号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。










