○本別町都市公園条例
昭和43年3月18日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)および法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置および管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第2条 法第3条第1項に規定する条例で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第1条の2及び第2条に定める基準をもって、その基準とする。
(都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第2条の2 法第4条第1項に規定する一の都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2(令第5条第6項に定める便益施設のうち便所を設ける場合にあっては、100分の10)とする。ただし、令第6条第1項第1号から第4号までに定める場合は、同条第2項から第5項までに定める範囲内においてその割合を超えることができる。
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
第2条の3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)第3条から第13条までに定める基準をもって、その基準とする。
2 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、前項に定める基準によらないことができる。
(行為の制限)
第3条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真または映画を撮影すること。
(3) 興行を行なうこと。
(4) 競技会、展示会、その他これに類する催しのため公園の全部または一部を独占して利用すること。
(5) その他前各号に準ずる行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、申請者の住所、氏名および職業、行為の目的、期間、場所または公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障をおよぼさないと認める限り、許可を与えることができる。この場合公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(許可の特例)
第4条 法第6条第1項または第3項の占用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条の許可を受けることを要しないものとする。
(行為の禁止)
第6条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項もしくは第3項の許可に係る行為であって特に町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 公園施設を損傷し、または汚損すること。
(2) 土地の形質を変更し、土石を採取し、または竹木を代採すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、または殺傷すること。
(4) ごみその他汚物を捨てること。
(5) 広告またはこれに類するものを掲示し、または散布すること。
(6) 立入禁止区域に立入ること。
(7) 指定した以外の場所へ車馬を入れ、またはとめおくこと。
(8) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の禁止または制限)
第7条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合または公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、またはその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、または制限することができる。
(町以外の者の公園施設の設置および管理)
第8条 法第5条第1項の公園施設または管理の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名および職業
イ 公園施設の種類および数量
ウ 公園施設の設置目的
エ 公園施設の設置場所および期間
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理方法
キ 工事の期間および実施の方法
ク 公園の復旧方法
ケ その他町長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名および職業
イ 公園施設の種類および名称
ウ 公園施設の管理目的
エ 公園施設の管理期間
オ 公園施設の管理方法
カ その他町長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名および職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他町長が指示する事項
(公園施設の設置または管理の休止および廃止)
第9条 公園施設を設置または管理する者は、公園施設の管理を休止しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 公園施設を設置または管理する者は、公園施設の設置または管理を廃止しようとするときは、廃止の日の10日前までに理由を附して町長に届け出なければならない。
(公園の占用)
第10条 法第6条第2項の占用の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 申請者の住所、氏名および職業
(2) 公園施設以外の工作物その他の物件または施設(以下「占用物件」という。)の種類および数量
(3) 占用物件の管理方法
(4) 占用物件設置工事の期間および実施方法
(5) 前各号のほか町長が指示する事項
(占用料)
第11条 公園の占用の許可を受けた者の占用料の徴収及び減免については、本別町道路占用料徴収条例(昭和28年条例第29号)の定めるところによる。
(有料公園施設)
第12条 町が管理する公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2左欄に掲げるとおりとする。
(使用の申込)
第13条 有料公園施設を使用しようとする者は、町長に申し込まなければならない。
2 町長は、前項の申し込みに対し、管理上適合した場合は、使用させることができる。
(管理)
第14条 この条例に定めるもののほか、有料公園施設の使用の期間及び時間その他管理について必要な事項は、その目的に応じて町長が別に定める。
(有料公園施設の使用料)
第15条 有料公園施設を使用しようとする者は、別表第2右欄に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(権利の譲渡禁止等)
第16条 公園施設の設置もしくは管理または公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、または転貸することができない。
(1) この条例に基づく処分に違反している者
(2) 許可の条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全または公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第17条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第17条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第17条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第17条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第17条の6 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第17条の7 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第18条 次の各号の1に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 公園の施設または占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園を原状に回復したとき。
(3) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(4) 公園を構成する土地、物件について所有権を移転しまたは抵当権を設定し、もしくは移転したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者がその工事を完了したとき。
(使用料の徴収)
第19条 使用料および占用料は、公園の設置もしくは管理、公園の占用、第3条第1項各号の行為又は有料公園施設の使用許可の際これを徴収する。ただし、公園の使用が次年度にまたがる場合は、初年度の分は使用の許可の際、次年度以降の分は当該年度の初めに徴収する。
2 使用料の額が月を単位として定めている場合においては、公園の使用に日数の端数を生じたときは、その日数に応じ日割計算により算出する。
(使用料等の減免)
第20条 町長は、公益上、その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部または一部を減免することができる。
(使用料等の不還付)
第21条 既納の使用料および占用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部または一部を返還することができる。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第21条の2 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域、その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。
(規則への委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月16日条例第39号)
この条例は、公布の目から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月3日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附則(平成17年3月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の公布の日以後において、平成17年4月30日までの当該施設の使用にかかる使用料及び減免等は、なお従前の例による。
附則(平成25年3月21日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
別表第2(第12条、第15条関係)
有料公園施設 | 単位 | 使用料 | |
本別公園ボート | ボート一艘につき | 30分以内 | 200円 |
30分増すごとに | 200円 | ||
本別公園バツテリーカー | 1回 3分間につき | 50円 | |
本別公園ゴーカート | 1人乗り | 交通公園一周につき | 200円 |
2人乗り | 300円 | ||