○本別町営住宅使用条例施行規則
昭和43年11月20日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、本別町営住宅使用条例(昭和25年条例第21号)の施行について必要なことを定めることを目的とする。
(使用申込)
第2条 条例第2条により使用の許可を受けようとするものは、別記様式第1号による申込書を提出しなければならない。
(使用者の決定)
第3条 町長は、前条の申込書を受理したときは、必要な調査をなし入居者を決定する。
(使用手続)
第4条 使用者が決定したときは、町長は、速かにこの旨を使用者に通知しなければならない。
2 使用の許可をうけた者は、借受証(別記第2号様式)を提出するとともに指定の日までに入居しなければならない。
3 許可をうけたものが指定の日から10日以内に入居しない時は、許可を取消すものとする。ただし、期日までに入居できない理由を具し町長の許可を得たときは、この限りでない。
(使用および管理)
第5条 使用建物は、最も良心的に管理されなければならない。
2 使用者が建物の増改築、模様替等を行なうとする場合は、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。
3 使用建物に破損を生ぜしめ或は、破損を発見したときは、速かに町長に報告しなければならない。
(費用)
第6条 次の各号の費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、その全部または一部を町が負担することができる。
(1) 壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根、階段、給水施設、排水施設、電灯施設等を除く住宅の修繕に要する費用
(2) 電気、水道使用料
(3) 汚物、じんかいの処理費
(4) 共同施設の使用に関する費用
(5) 障子、ふすま、ガラスの張替、畳の表替、暖房施設
(6) 使用者の責に帰すべき理由により生じた各種修繕
(使用料)
第7条 使用料は、納入告知書より毎月指定の期日までに納入しなければならない。
(退居)
第8条 使用者が退居しようとするときは、退居5日前までに退居届(別記第3号様式)を提出しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和38年10月1日よりこれを施行する。
2 本別町営住宅使用条例施行規則(昭和25年10月14日規則第21号)は、廃止する。
附則(昭和51年12月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月26日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
附則(令和2年3月30日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
適用住宅表
所在 | 構造 | 棟戸数 | 床面積 | 住宅番号 |
本別町北2丁目5番地8 | 木造モルタル2階建 | 1棟1戸 | m2 68.04 | 1号 |
〃 北5丁目10番地8 | ブロック造2階建 | 〃 | 95.69 | 2号 |
〃 北6丁目12番地20 | 木造モルタル平家建 | 2棟2戸 | 153.90 | 3~4号 |
〃 北8丁目13番地15 | 木造平家建 | 1棟2戸 | 105.78 | 5~6号 |
〃 〃 13番地27 | 木造モルタル平家建 | 2棟2戸 | 153.90 | 7~8号 |
〃 錦町2番地 | 〃 2階建 | 1棟1戸 | 76.95 | 9号 |
〃 〃 〃 | 〃 平家建 | 1棟2戸 | 132.30 | 10~11号 |
〃 〃 29番地 | 〃 〃 | 1棟1戸 | 49.58 | 12号 |
〃 〃 〃 | 〃 〃 | 〃 | 40.90 | 13号 |
〃 〃 34番地2 | 〃 〃 | 1棟2戸 | 132.30 | 14~15号 |
〃 〃 〃 | 〃 〃 | 〃 | 〃 | 16~17号 |
〃 向陽町23番地1 | 〃 〃 | 〃 | 〃 | 18~19号 |
〃 〃 〃 | 〃 2階建 | 1棟1戸 | 76.95 | 20号 |
〃 東町59番地 | 〃 平家建 | 〃 | 66.15 | 21号 |
〃 勇足元町16番地15 | 木造平家建 | 1棟2戸 | 68.59 | 22~23号 |
〃 勇足150番地1 | 木造モルタル平家建 | 1棟1戸 | 66.15 | 24号 |
〃 西美里別497番地10 | ブロック造平家建 | 〃 | 54.50 | 25号 |
〃 〃 〃 | 木造モルタル平家建 | 〃 | 50.40 | 26号 |
〃 美蘭別201番地6 | 〃 〃 | 〃 | 50.40 | 27号 |
〃 押帯426番地20 | 〃 〃 | 〃 | 60.00 | 28号 |





