○本別町営住宅使用条例施行規則

昭和43年11月20日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、本別町営住宅使用条例(昭和25年条例第21号)の施行について必要なことを定めることを目的とする。

(使用申込)

第2条 条例第2条により使用の許可を受けようとするものは、別記様式第1号による申込書を提出しなければならない。

(使用者の決定)

第3条 町長は、前条の申込書を受理したときは、必要な調査をなし入居者を決定する。

(使用手続)

第4条 使用者が決定したときは、町長は、速かにこの旨を使用者に通知しなければならない。

2 使用の許可をうけた者は、借受証(別記第2号様式)を提出するとともに指定の日までに入居しなければならない。

3 許可をうけたものが指定の日から10日以内に入居しない時は、許可を取消すものとする。ただし、期日までに入居できない理由を具し町長の許可を得たときは、この限りでない。

(使用および管理)

第5条 使用建物は、最も良心的に管理されなければならない。

2 使用者が建物の増改築、模様替等を行なうとする場合は、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。

3 使用建物に破損を生ぜしめ或は、破損を発見したときは、速かに町長に報告しなければならない。

(費用)

第6条 次の各号の費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、その全部または一部を町が負担することができる。

(1) 壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根、階段、給水施設、排水施設、電灯施設等を除く住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、水道使用料

(3) 汚物、じんかいの処理費

(4) 共同施設の使用に関する費用

(5) 障子、ふすま、ガラスの張替、畳の表替、暖房施設

(6) 使用者の責に帰すべき理由により生じた各種修繕

(使用料)

第7条 使用料は、納入告知書より毎月指定の期日までに納入しなければならない。

(退居)

第8条 使用者が退居しようとするときは、退居5日前までに退居届(別記第3号様式)を提出しなければならない。

1 この規則は、昭和38年10月1日よりこれを施行する。

(昭和51年12月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(令和2年3月30日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

適用住宅表

所在

構造

棟戸数

床面積

住宅番号

本別町北2丁目5番地8

木造モルタル2階建

1棟1戸

m2

68.04

1号

〃  北5丁目10番地8

ブロック造2階建

95.69

2号

〃  北6丁目12番地20

木造モルタル平家建

2棟2戸

153.90

3~4号

〃  北8丁目13番地15

木造平家建

1棟2戸

105.78

5~6号

〃  〃   13番地27

木造モルタル平家建

2棟2戸

153.90

7~8号

〃  錦町2番地

〃     2階建

1棟1戸

76.95

9号

〃  〃 〃

〃     平家建

1棟2戸

132.30

10~11号

〃  〃 29番地

〃     〃

1棟1戸

49.58

12号

〃  〃 〃

〃     〃

40.90

13号

〃  〃 34番地2

〃     〃

1棟2戸

132.30

14~15号

〃  〃 〃

〃     〃

16~17号

〃  向陽町23番地1

〃     〃

18~19号

〃  〃  〃

〃     2階建

1棟1戸

76.95

20号

〃  東町59番地

〃     平家建

66.15

21号

〃  勇足元町16番地15

木造平家建

1棟2戸

68.59

22~23号

〃  勇足150番地1

木造モルタル平家建

1棟1戸

66.15

24号

〃  西美里別497番地10

ブロック造平家建

54.50

25号

〃  〃   〃

木造モルタル平家建

50.40

26号

〃  美蘭別201番地6

〃     〃

50.40

27号

〃  押帯426番地20

〃     〃

60.00

28号

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本別町営住宅使用条例施行規則

昭和43年11月20日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和43年11月20日 規則第29号
昭和51年12月20日 規則第20号
昭和62年2月13日 規則第1号
平成元年1月26日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第7号