○本別町営住宅使用条例
昭和25年12月14日
条例第21号
第1条 町営住宅は、この条例の定めるところにより独立の生計を営むもののうち町長が必要と認めたものにつき使用せしめる。
第2条 住宅の使用を受けようとする者は、町長に願出でその許可を受けなければならない。
第3条 使用の許可を受けたるものは、直ちに借受証を町長に提出しなければならない。また町長が必要ありと認めるときは、保証人をつけさせることができる。
第4条 使用料は、月額とし地代家賃統制令の範囲内で町長がこれを定める。
第5条 使用料を滞納しまた詐偽その他不正の行為によりその徴収を免かれたものに対しては町長はその使用許可を取消し、またはその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。また借受人が自からその負担することができないときは、総べて第3条第2項の保証人がその責を負うものとする。
第6条 使用者は、町長の許可を受けなければ次に掲げる行為を行なうことができない。
(1) 事情の如何にかかわらず住宅の全部または一部を第三者に貸与すること。
(2) 建物を毀損もしくは汚損する業務を営みその他専用住宅としての目的以外に使用すること。
(3) 住宅の規模構造その他建物の原形を変更すること。
(4) その他町長が必要と認め禁じた事項
第7条 町長は、使用者が建物または使用物件を滅失また毀損したときは、原形に復させもしくはその費用弁償を命じることができる。
第8条 町長は、火災予防その他住宅の維持保全または管理上必要と認めたときは、家屋内に立入し検査することができる。
第9条 使用者が退去するときは、その旨町長に届出で使用物件または建物を引継がなければならない。
第10条 使用者がこの条例に違背したときは、50,000円以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(平成12年2月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。