○本別町公営住宅管理規則
平成10年3月31日
規則第4号
注 令和5年2月から条文沿革を注記した
(趣旨)
第1条 本別町公営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに本別町公営住宅管理条例(平成9年条例第5号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。
(1) 町の広報誌
(2) 役場庁舎における掲示
(3) 新聞
(4) テレビジョン・ラジオ等・同報無線
2 前項の方法により公募を行うときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 公営住宅の団地名、戸数、間取り及び家賃
(2) 入居者資格
(3) 申込期日
(4) その他必要な事項
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
イ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
ロ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ハ 知的障害 ロに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過してないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
イ 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの間にある者を扶養している場合
(4) 夫婦のみの世帯であり、いずれかが39歳以下である場合
(令7規則5・一部改正)
2 前項の申込みには、所得証明又は納税証明等町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(入居選考委員会)
第5条 条例第9条の規定による公営住宅入居者の選考につき、その公正を期すため入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は町長が委嘱し、民生委員3名、その他5名とする。
3 委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選とし、委員の任期は3年とする。ただし、欠員により委嘱された委員は、前任者の残任期間とする。
4 委員会は、町長が招集する。
5 委員会の事務に従事する職員は、関係職員の中から町長が必要数これに任命する。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の場合にあるものを含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居し、又は同居しようとする者であること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条各号に掲げる者であること。
(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。
(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(5) 心身障害者 障害者基本法第2条に規定する障害者であること。
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいること、その他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。
(入居の手続き)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第4号様式によるものとする。
2 前項の請書に連署する連帯保証人は2人とし、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 入居決定者と同等程度以上の所得を有する者
(2) 原則として町内に居住し、独立の生計を営んでいる者
(3) 町税及び町の使用料を滞納していない者
3 前項に規定する連帯保証人のそれぞれの保証極度額は50万円とする。
(1) 法人等との間に交わされた家賃の弁済や住宅の弁償修繕に係る保証等に関する契約書の写し
(2) 法人等との間に交わされた入居者死亡時の住宅引渡しに係る保証等に関する契約書の写し
3 町長は、第1項各号に掲げる書類に虚偽があったときは、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(連帯保証人への債権管理)
第8条の2 町長は、別記第10号の2様式により連帯保証人に係る債権管理をしなければならない。
(連帯保証人確保の免除)
第8条の3 入居決定者は、第7条第1項及び第2項並びに第7条の2第1項及び第2項の手続が困難な場合は、別記第10号の3様式により届出し、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項の届出を受理したときは、その内容を審査し、速やかに承認する旨又は承認しない旨を決定し、当該入居決定者へ別記第10号の4様式により通知するものとする。
(使用期間)
第9条 公営住宅の使用期間は、3年とする。ただし、当該使用期間は更新することができる。
(1) 公営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が別表3に定める数値
(2) 公営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で町長が別表4に定める数値
(1) 入居者及び同居者に収入がない場合
(2) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額
(3) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額
3 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、その支払い能力が3月以内に回復されると認められる場合に行うものとする。
4 前項の規定による家賃の徴収猶予の期間は町長が定める。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予にかかる家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができない。
5 第1項又は第3項の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第20号様式の1又は別記第20号様式の2により申請しなければならない。
(家賃の納入告知)
第16条 町長は、その年度分の家賃の納入通知書を毎年4月1日及び10月1日をもって発布する。ただし、新たに入居したとき又は家賃を変更したとき等特別な場合においてはその都度発付する。
(1) 入居者及び同居者に収入がない場合
(2) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合
(3) 入居者及び同居者が病気又は災害により多額の費用又は著しい損害を受けた場合
2 条例第19条第2項の規定による敷金の徴収の猶予は、その支払い能力が3月以内に回復されると認められる場合に行うものとする。
(1) 原状に回復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき、ただし、町長が特別の事由により認めたときは、この限りでない。
(同居者の異動の届出)
第21条 入居者は、次に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、別記第29号様式により、町長に届出しなければならない。
この場合において第10条の規定は適用しない。
(1) 同居人が死亡又は転居(一時的な居住地の異動によるものを除く)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居人の出産により出生した子が同居することとなるとき。
(条例第33条第2項に規定する町長が定める額)
第23条 条例第33条第2項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(住宅の明渡請求)
第26条 条例第42条第1項第1号から第5号の規定により明渡請求を行うときは、別記第34号様式によるものとする。
(警察署長の意見聴取)
第27条の2 条例第41条の2第1項に規定する意見の聴取は、同意書(別記第35号の2様式)の提出を受け行うものとする。
(社会福祉事業での使用料)
第29条 条例第45条に規定する町長が定める額は、当該住宅の収入を25%階層とした場合の家賃の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第30条 条例第53条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃以下の額で特定公共賃貸住宅の家賃と均衡を失しない額とする。
(駐車場を使用できる自動車の要件)
第31条 駐車場に保管できる自動車は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。
(1) 自動車の所有名義は、自動車検査証の所有者欄(割賦販売の場合にあっては、使用者欄)が入居者又は同居者であること。
(2) 自家用の自動車であること。
(3) 車体の規格は、全長5.0m、全幅2.0m、全高2.0m以下であること。
(5) 条例第57条第2号に規定する、「入居者又は同居者が自ら使用する」とは、入居者又は同居者が自ら使用する自動車を駐車することをいう。ただし、入居者又は同居者が身体障害者又はその他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用を必要と認めた場合は、自ら使用する以外の自動車を駐車できることをいう。
2 前項の申込みには、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 入居者及び同居者に収入がない場合
(2) 入居者及び同居者が病気又は災害により多額の費用又は著しい損害を受けた場合
(3) 前各号に定めるもののほか、特に町長が認めた場合
3 条例第61条第2項の規定による使用料の徴収の猶予は、その支払い能力が3月以内に回復させると認められる場合に行うものとする。
4 前項の規定による家賃の徴収猶予の期間は町長が定める。ただし、町長が必要と認めた場合、徴収の猶予にかかる使用料の分納は1年を超えて期間を定めることはできない。
(保管場所の指定)
第37条 駐車場内における駐車区画の位置については、各使用者毎に町長が指定する。
(使用期間)
第38条 駐車場の使用期間は、1年とする。ただし、当該使用期間は更新することができる。
(管理人)
第39条 条例第65条に規定する公営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、町長が委嘱するものとする。
2 管理人は、町長が定めるところにより、監理業務を処理しなければならない。
(管理の委託)
第41条 町長は、共同施設の所在する自治会等に対して共同施設の管理を委託することができる。
(敷地の目的外使用)
第42条 条例第68条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用にかかる目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(補則)
第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 本別町公営住宅管理規則(昭和34年規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(平成12年3月27日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日規則第23号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月26日規則第11の2号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第27条の2の規定については、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月15日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表1については、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月13日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条及び第8条の2の規定は、この規則の施行の日以後に本別町公営住宅管理規則第7条に規定する請書(以下「請書」という。)を提出した者の連帯保証人について適用し、同日前に請書を提出した者の連帯保証人については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月11日規則第5号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 第14条の規定による収入の認定に伴う家賃の決定及び通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表1(第2条関係)
(令5規則1・令7規則2・一部改正)
管理開始年度 | 団地名 | 構造 | 規模 | 戸数 | 床面積(m2) | 備考 |
昭和47年度 | 向陽町 | 簡易耐火平屋建 | 2DK | 9 | 40.50 | |
3 | 37.73 | |||||
3DK | 3 | 45.00 | ||||
1 | 43.87 | |||||
昭和48年度 | 向陽町 | 簡易耐火平屋建 | 2DK | 8 | 43.00 | |
6 | 39.69 | |||||
9 | 39.66 | |||||
3DK | 4 | 49.14 | ||||
3 | 45.38 | |||||
2 | 45.20 | |||||
昭和49年度 | 向陽町 | 簡易耐火平屋建 | 1DK | 2 | 42.99 | |
2DK | 3 | 42.99 | ||||
4 | 42.99 | |||||
2 | 49.14 | |||||
3DK | 10 | 50.01 | ||||
6 | 49.14 | |||||
3 | 49.14 | |||||
昭和52年度 | 新町 | 簡易耐火平屋建 | 3DK | 8 | 56.76 | |
8 | 52.87 | |||||
昭和53年度 | 新町 | 簡易耐火平屋建 | 3DK | 16 | 59.74 | |
4 | 56.76 | |||||
昭和54年度 | 新町 | 簡易耐火平屋建 | 3DK | 12 | 62.39 | |
昭和55年度 | 新町 | 簡易耐火平屋建 | 3LDK | 8 | 66.56 | |
4 | 62.39 | |||||
昭和56年度 | 新町 | 簡易耐火平屋建 | 3LDK | 8 | 66.62 | |
4 | 63.71 | |||||
昭和57年度 | 新町 | 簡易耐火平屋建 | 3LDK | 4 | 66.62 | |
8 | 63.71 | |||||
向陽町 | 簡易耐火平屋建 | 3DK | 4 | 77.40 | 老人同居向 | |
昭和58年度 | 新町 | 簡易耐火平屋建 | 3LDK | 4 | 66.62 | |
4 | 63.71 | |||||
錦町 | 簡易耐火平屋建 | 4DK | 4 | 77.99 | 老人同居向 | |
昭和59年度 | 新町 | 簡易耐火平屋建 | 3LDK | 4 | 66.62 | |
4 | 63.71 | |||||
向陽町 | 簡易耐火平屋建 | 3LDK | 2 | 87.37 | 身体障害者向 | |
昭和60年度 | 新町 | 簡易耐火平屋建 | 3LDK | 4 | 63.71 | |
昭和61年度 | 新町 | 簡易耐火平屋建 | 3LDK | 4 | 66.62 | |
昭和62年度 | 共栄 | 木造平屋建 | 3LDK | 4 | 66.96 | |
昭和63年度 | 共栄 | 木造平屋建 | 3LDK | 4 | 67.63 | |
平成元年度 | 共栄 | 木造平屋建 | 3LDK | 8 | 69.22 | |
平成2年度 | 共栄 | 木造平屋建 | 3LDK | 4 | 68.01 | |
平成3年度 | 北6丁目 | 中層耐火三階建 | 3LDK | 8 | 78.25 | |
2 | 77.73 | |||||
2DK | 4 | 66.78 | ||||
4 | 66.59 | |||||
平成4年度 | 共栄 | 木造平屋建 | 3LDK | 4 | 68.01 | |
平成6年度 | 北8丁目 | 中層耐火三階建 | 3LDK | 4 | 79.93 | |
2 | 74.98 | |||||
2LDK | 2 | 70.18 | ||||
2 | 67.98 | |||||
2 | 64.09 | |||||
平成8年度 | 北8丁目 | 中層耐火三階建 | 3LDK | 4 | 77.84 | |
2 | 74.99 | |||||
2LDK | 4 | 65.40 | ||||
2 | 64.10 | |||||
平成10年度 | 錦町 | 耐火二階建 | 3LDK | 2 | 78.62 | |
4 | 78.85 | |||||
2 | 79.18 | |||||
2LDK | 2 | 67.66 | ||||
2 | 68.66 | |||||
平成11年度 | 星の里 | 木造平屋建 | 3LDK | 2 | 79.80 | |
2LDK | 2 | 67.20 | ||||
平成12年度 | 星の里 | 木造平屋建 | 3LDK | 2 | 79.80 | |
2LDK | 2 | 67.20 | ||||
平成13年度 | 星の里 | 木造平屋建 | 3LDK | 2 | 79.80 | |
2LDK | 2 | 67.20 | ||||
勇愛 | 木造平屋建 | 2LDK | 4 | 67.40 | ||
平成14年度 | 勇愛 | 木造平屋建 | 2LDK | 4 | 67.40 | |
平成15年度 | 朝陽の里 | 木造平屋建 | 2LDK | 8 | 66.70 | |
平成16年度 | 朝陽の里 | 木造平屋建 | 3LDK | 8 | 79.40 | |
平成19年度 | 栄町 | 木造平屋建 | 1LDK | 4 | 57.86 | |
平成20年度 | 栄町 | 木造平屋建 | 1LDK | 4 | 57.86 | |
平成21年度 | 栄町 | 木造平屋建 | 1LDK | 2 | 57.86 | |
2LDK | 2 | 67.46 | ||||
4 | 67.40 | |||||
平成22年度 | 栄町 | 木造平屋建 | 2LDK | 4 | 67.40 | |
平成23年度 | 栄町 | 木造平屋建 | 1LDK | 8 | 57.80 | |
向陽町 | 簡易耐火平屋建 | 1LDK | 3 | 51.30 | ||
2LDK | 2 | 76.95 | ||||
平成24年度 | 栄町 | 木造平屋建 | 1LDK | 6 | 57.80 | |
2LDK | 2 | 67.10 | ||||
向陽町 | 簡易耐火平屋建 | 1LDK | 4 | 51.30 | ||
平成25年度 | 栄町 | 木造平屋建 | 1LDK | 2 | 57.86 | |
2LDK | 2 | 67.45 | ||||
向陽町 | 簡易耐火平屋建 | 1LDK | 1 | 42.99 | ||
1LDK | 2 | 50.01 | ||||
2LDK | 2 | 75.02 | ||||
平成26年度 | 栄町 | 木造平屋建 | 1LDK | 2 | 57.86 | |
2LDK | 2 | 67.45 | ||||
向陽町 | 簡易耐火平屋建 | 1LDK | 1 | 42.99 | ||
1LDK | 3 | 50.01 | ||||
平成27年度 | 栄町 | 木造平屋建 | 2LDK | 4 | 67.45 | |
向陽町 | 簡易耐火平屋建 | 1LDK | 3 | 55.14 | ||
2LDK | 2 | 82.72 | ||||
平成28年度 | 向陽町 | 簡易耐火平屋建 | 1LDK | 3 | 51.30 | |
2LDK | 2 | 76.95 | ||||
平成29年度 | 栄町 | 木造平屋建 | 2LDK | 2 | 67.45 | |
平成30年度 | 栄町 | 木造平屋建 | 2LDK | 4 | 67.45 | |
令和元年度 | 栄町 | 木造平屋建 | 2LDK | 2 | 67.45 |
別表2(第6条関係)
特定目的住宅 | 要件 |
1 身体障害者向住宅 | 申込者又は同居者のうち、身体障害者手帳の交付を受けている4級以上の障害者又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で体幹又は下肢不自由のため、車椅子を必要とする者がいること。 |
2 老人同居向住宅 | 原則として次の各号の条件を具備する世帯とする。 イ 50歳以上 ロ 5人以上 ハ 親族を有する世帯 |
別表3(第12条関係)
係数 | 固定資産税評価額相当額区分 |
0 | 15,001円~ |
0.01 | 14,001円~15,000円 |
0.02 | 13,001円~14,000円 |
0.03 | 12,001円~13,000円 |
0.04 | 11,001円~12,000円 |
0.05 | 10,001円~11,000円 |
0.06 | 9,001円~10,000円 |
0.07 | 8,001円~9,000円 |
0.08 | 7,001円~8,000円 |
0.09 | 6,001円~7,000円 |
0.10 | 5,001円~6,000円 |
0.11 | 4,001円~5,000円 |
0.12 | 3,001円~4,000円 |
0.13 | 2,001円~3,000円 |
0.14 | 1,001円~2,000円 |
0.15 | ~1,000円 |
別表4(第12条関係)
浴室の設置形態 | 係数 | |
浴室有り | 浴槽、風呂釜は事業主体で設置 | 0 |
浴槽、風呂釜は入居者が買取り又はリース | 0.03 | |
浴室無し |
| 0.06 |
給湯器の設置形態 | 係数 | |
給湯器設置スペース有 | 給湯器は事業主体が設置 | 0 |
給湯器は入居者が買取り又はリース | 0.03 | |
給湯器設置スペース無し | 0.06 | |
トイレの水洗化の有無 | 係数 |
水洗化(浄化槽方式を含む) | 0 |
汲み取り方式 | 0.03 |
別表5(第31条関係)
団地名 | 栄町 |
所在地 | 本別町栄町70番地2 |























































