○本別町公営住宅管理規則

平成10年3月31日

規則第4号

注 令和5年2月から条文沿革を注記した

(趣旨)

第1条 本別町公営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに本別町公営住宅管理条例(平成9年条例第5号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(公営住宅の設置)

第2条 条例第3条第2項の公営住宅の設置の場所、戸数等は、別表1のとおりとする。

(公募の方法)

第3条 条例第4条の公募は、次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報誌

(2) 役場庁舎における掲示

(3) 新聞

(4) テレビジョン・ラジオ等・同報無線

2 前項の方法により公募を行うときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 公営住宅の団地名、戸数、間取り及び家賃

(2) 入居者資格

(3) 申込期日

(4) その他必要な事項

(入居者資格)

第3条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過してないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第2号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの間にある者を扶養している場合

(4) 夫婦のみの世帯であり、いずれかが39歳以下である場合

(令7規則5・一部改正)

(入居の申込み及び決定等)

第4条 条例第8条第1項による入居の申込みをしようとする者は、別記第1号様式を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込みには、所得証明又は納税証明等町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 条例第8条第2項による入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式によるものとし、入居させようとする住宅が借上げにかかる公営住宅であるときは、別記第3号様式により行うものとする。

(入居選考委員会)

第5条 条例第9条の規定による公営住宅入居者の選考につき、その公正を期すため入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は町長が委嘱し、民生委員3名、その他5名とする。

3 委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選とし、委員の任期は3年とする。ただし、欠員により委嘱された委員は、前任者の残任期間とする。

4 委員会は、町長が招集する。

5 委員会の事務に従事する職員は、関係職員の中から町長が必要数これに任命する。

(優先入居者の資格)

第6条 条例第9条第4項に規定する町長が定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の場合にあるものを含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居し、又は同居しようとする者であること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいること、その他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第9条第4項に規定する町長が定める収入の基準は、条例第6条第2号イに規定する額以下であるものとする。

3 条例第9条第5項の規則で定める特定の目的のための公営住宅は、別表2の左欄に掲げる特定目的住宅とし、その住宅への入居者を選考するための要件は、同表右欄に掲げる要件とする。

(入居の手続き)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第4号様式によるものとする。

2 前項の請書に連署する連帯保証人は2人とし、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 入居決定者と同等程度以上の所得を有する者

(2) 原則として町内に居住し、独立の生計を営んでいる者

(3) 町税及び町の使用料を滞納していない者

3 前項に規定する連帯保証人のそれぞれの保証極度額は50万円とする。

4 条例第11条第4項により入居の決定を取り消したときは、別記第5号様式により通知するものとする。

5 条例第11条第5項により入居可能日を通知しようとするときは別記第6号様式により、又入居させようとする住宅が借上げにかかる公営住宅であるときは、別記第7号様式により通知するものとする。

(連帯保証人以外による保証)

第7条の2 前条第2項の規定による請書に連署する連帯保証人がいないものは、次の各号に掲げる書類を添えて請書を提出しなければならない。

(1) 法人等との間に交わされた家賃の弁済や住宅の弁償修繕に係る保証等に関する契約書の写し

(2) 法人等との間に交わされた入居者死亡時の住宅引渡しに係る保証等に関する契約書の写し

2 前条第2項の規定による請書に連署する連帯保証人が1人のみのものは、前項第2号に掲げる書類を添えて請書を提出しなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる書類に虚偽があったときは、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(連帯保証人の変更)

第8条 入居者は、入居後において連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が第7条第2項の資格を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、当該事由の発生したときから30日以内に別記第8号様式により届出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、新しく連帯保証人となるものが第7条第2項に規定する連帯保証人の資格を有するものに限りこれを承認し、別記第9号様式により当該入居者へ通知するものとする。

3 前項の承認を受けた入居者は、速やかに別記第10号様式を提出しなければならない。

(連帯保証人への債権管理)

第8条の2 町長は、別記第10号の2様式により連帯保証人に係る債権管理をしなければならない。

(連帯保証人確保の免除)

第8条の3 入居決定者は、第7条第1項及び第2項並びに第7条の2第1項及び第2項の手続が困難な場合は、別記第10号の3様式により届出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、その内容を審査し、速やかに承認する旨又は承認しない旨を決定し、当該入居決定者へ別記第10号の4様式により通知するものとする。

(使用期間)

第9条 公営住宅の使用期間は、3年とする。ただし、当該使用期間は更新することができる。

(同居の承認)

第10条 入居者は、条例第12条の規定により同居の承認を得ようとするときは、別記第11号様式により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「施行規則」という。)第11条各号によりその内容を審査し、同居を適当と認めるときは別記第12号様式により、同居を承認するものとする。

(承継の承認)

第11条 入居者は、条例第13条の規定により入居の承継の承認を得ようとするときは、別記第13号様式により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、施行規則第12条各項によりその内容を審査し、入居の承継を適当と認めるときは別記第14号様式により、承継を承認するものとする。

(条例第14条第2項に規定する町長が定める係数)

第12条 条例第14条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じて得た数値とする。

(1) 公営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が別表3に定める数値

(2) 公営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で町長が別表4に定める数値

(収入申告の方法)

第13条 入居者は、条例第15条第1項に定める収入の申告は、別記第15号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第14条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第16号様式により当該入居者に当該認定した額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、通知をあった日から30日以内に理由を示して別記第17号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めたときは当該入居者にかかる収入の認定を更正し別記第18号様式により、又は当該意見に正当な理由がないと認めるときは理由を示し別記第19号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第16条の規定による家賃の減免は、次の各号に掲げる場合にでき、それぞれ各号に掲げる額を当該家賃から減免することができるものとする。

(1) 入居者及び同居者に収入がない場合

(2) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額

(3) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額

(4) 入居者及び同居者が病気又は災害により多額の費用又は著しい損害を受けた場合 家賃から療養に要すると認定した費用額又は認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、第1号から前号までの規定に準じて算出して得た額

2 前項の規定による家賃の減免期間は1年以内とし町長が定める。ただし当該減免期間を過ぎてもなお、引き続き家賃の減免を受けようとする入居者は、減免期間が満了する日の30日前までに改めて第5項に規定する申請をしなければならない。

3 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、その支払い能力が3月以内に回復されると認められる場合に行うものとする。

4 前項の規定による家賃の徴収猶予の期間は町長が定める。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予にかかる家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができない。

5 第1項又は第3項の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第20号様式の1又は別記第20号様式の2により申請しなければならない。

6 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、第1項の規定により算出した額又は徴収の猶予期間を別記第21・22号様式により、当該入居者へ通知しなければならない。

(家賃の納入告知)

第16条 町長は、その年度分の家賃の納入通知書を毎年4月1日及び10月1日をもって発布する。ただし、新たに入居したとき又は家賃を変更したとき等特別な場合においてはその都度発付する。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第17条 条例第19条第2項に規定する敷金の減免は、次の各号に掲げる場合に減免することができるものとする。

(1) 入居者及び同居者に収入がない場合

(2) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合

(3) 入居者及び同居者が病気又は災害により多額の費用又は著しい損害を受けた場合

2 条例第19条第2項の規定による敷金の徴収の猶予は、その支払い能力が3月以内に回復されると認められる場合に行うものとする。

3 第1項又は前項により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第23号様式により申請しなければならない。

(長期間不使用の届出)

第18条 条例第25条の規定により、公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、別記第24号様式により届出をしなければならない。

(住宅以外の用途に使用する場合の申請)

第19条 条例第27条の規定により公営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする入居者は、別記第25号様式により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第26号様式により使用を承認するものとする。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合、これを承認することができない。

(1) 原状に回復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき、ただし、町長が特別の事由により認めたときは、この限りでない。

(増築又は模様替えをする場合の申請)

第20条 条例第28条の規定により公営住宅を模様替し、又は増築しようとする入居者は、別記第27号様式により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第28号様式によりその申請を承認するものとする。ただし、前条第2項に掲げるいずれかに該当する場合、これを承認することができない。

(同居者の異動の届出)

第21条 入居者は、次に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、別記第29号様式により、町長に届出しなければならない。

この場合において第10条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(一時的な居住地の異動によるものを除く)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居人の出産により出生した子が同居することとなるとき。

(収入超過者等に対する認定)

第22条 条例第29条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第30号様式条例第29条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第31号様式によるものとする。この場合において条例第15条第3項の規定により認定した収入と併せて通知するものとし、第14条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第29条第3項の規定により前項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第33条第2項に規定する町長が定める額)

第23条 条例第33条第2項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(新たに整備される公営住宅への入居の申出)

第24条 条例第38条の規定により新たに整備された公営住宅に入居しようとする者は、別記第32号様式により申出をしなければならない。

(退居の届出)

第25条 条例第41条第1項の規定による住宅の明渡の届出は、別記第33号様式によるものとする。

(住宅の明渡請求)

第26条 条例第42条第1項第1号から第5号の規定により明渡請求を行うときは、別記第34号様式によるものとする。

2 条例第42条第6項による明渡請求は、別記第35号様式によるものとする。

(公営住宅の明渡請求後の金銭)

第27条 条例第42条第3項及び第4項の規定で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(警察署長の意見聴取)

第27条の2 条例第41条の2第1項に規定する意見の聴取は、同意書(別記第35号の2様式)の提出を受け行うものとする。

(社会福祉事業での使用手続及び決定等)

第28条 社会福祉法人等は条例第44条第1項の規定により町長の許可を得ようとするときは、別記第36号様式により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し、その申請が適当と認めるときは許可する旨及び使用開始可能日を示し別記第37号様式により、又その申請が適当でないと認めるときはその理由を示して許可しない旨を別記第38号様式により通知するものとする。

(社会福祉事業での使用料)

第29条 条例第45条に規定する町長が定める額は、当該住宅の収入を25%階層とした場合の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第30条 条例第53条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃以下の額で特定公共賃貸住宅の家賃と均衡を失しない額とする。

(駐車場を使用できる自動車の要件)

第31条 駐車場に保管できる自動車は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 自動車の所有名義は、自動車検査証の所有者欄(割賦販売の場合にあっては、使用者欄)が入居者又は同居者であること。

(2) 自家用の自動車であること。

(3) 車体の規格は、全長5.0m、全幅2.0m、全高2.0m以下であること。

(4) 台数は、1世帯(1住戸)につき1台であること。ただし、町長は、使用者のない区画がある場合は1住戸につき2区画以上(別表5)の使用を認めることができる。この場合において、申込者の数が区画の数を上回るときは、条例第59条第2項の例による。

(5) 条例第57条第2号に規定する、「入居者又は同居者が自ら使用する」とは、入居者又は同居者が自ら使用する自動車を駐車することをいう。ただし、入居者又は同居者が身体障害者又はその他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用を必要と認めた場合は、自ら使用する以外の自動車を駐車できることをいう。

(使用の申請及び決定)

第32条 条例第58条の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、別記第39号様式により申請しなければならない。

2 前項の申込みには、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 条例第59条の規定により使用者として決定した者に対する通知は、別記第40号様式によるものとする。

(代理人による申請)

第33条 町長は、前条に規定する申請手続きを条例第57条に規定する使用者資格を具備する者以外の者が行う場合には、適法な委任状を提出させるものとする。

(使用の手続き)

第34条 条例第60条第1項に規定する提出する書類は、別記第41号様式によるものとする。

2 条例第60条第3項により使用の決定を取り消しするときは、別記第42号様式により通知するものとする。

3 条例第60条第4項に規定する通知は、別記第43号様式によるものとする。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第35条 条例第61条第2項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合において、町長が定めたところにより使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者及び同居者に収入がない場合

(2) 入居者及び同居者が病気又は災害により多額の費用又は著しい損害を受けた場合

(3) 前各号に定めるもののほか、特に町長が認めた場合

2 前項の規定による使用料の減免期間は1年以内として町長が定める。ただし該当減免期間を過ぎてもなお、引き続き使用料の減免を受けようとする入居者は、減免期間が満了する日の30日前までに改めて第5項に規定する申請をしなければならない。

3 条例第61条第2項の規定による使用料の徴収の猶予は、その支払い能力が3月以内に回復させると認められる場合に行うものとする。

4 前項の規定による家賃の徴収猶予の期間は町長が定める。ただし、町長が必要と認めた場合、徴収の猶予にかかる使用料の分納は1年を超えて期間を定めることはできない。

5 第1項又は第3項の規定に該当することにより使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第45号様式又は第46号様式により申請しなければならない。

6 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、第1項の規定により徴収の猶予期間を別記第47号様式又は第48号様式により、当該入居者へ通知しなければならない。

(使用許可の無効)

第36条 条例第59条の規定による使用の決定を受けた者が、当該許可対象の自動車を譲渡したとき、廃車(登録抹消)したとき、又は条例第41条の手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、当該行為を以て使用許可を無効とする。

(保管場所の指定)

第37条 駐車場内における駐車区画の位置については、各使用者毎に町長が指定する。

(使用期間)

第38条 駐車場の使用期間は、1年とする。ただし、当該使用期間は更新することができる。

(管理人)

第39条 条例第65条に規定する公営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、町長が委嘱するものとする。

2 管理人は、町長が定めるところにより、監理業務を処理しなければならない。

(立入検査証票)

第40条 条例第66条第3項に規定する証票は、別記第44号様式によるものとする。

(管理の委託)

第41条 町長は、共同施設の所在する自治会等に対して共同施設の管理を委託することができる。

(敷地の目的外使用)

第42条 条例第68条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用にかかる目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(補則)

第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

3 入居者選考委員会については、平成10年12月28日までの間、この規則第5条の規定は適用せず、旧規則第3条の規定はなおその効力を有する。

4 当分の間、駐車場に係る第35条の規定の適用については、条例第61条第2項により使用料を免除する。

(平成12年3月27日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月1日規則第23号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月26日規則第11の2号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第27条の2の規定については、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月15日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表1については、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条及び第8条の2の規定は、この規則の施行の日以後に本別町公営住宅管理規則第7条に規定する請書(以下「請書」という。)を提出した者の連帯保証人について適用し、同日前に請書を提出した者の連帯保証人については、なお従前の例による。

(令和5年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月11日規則第5号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 第14条の規定による収入の認定に伴う家賃の決定及び通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表1(第2条関係)

(令5規則1・令7規則2・一部改正)

管理開始年度

団地名

構造

規模

戸数

床面積(m2)

備考

昭和47年度

向陽町

簡易耐火平屋建

2DK

9

40.50


3

37.73


3DK

3

45.00


1

43.87


昭和48年度

向陽町

簡易耐火平屋建

2DK

8

43.00


6

39.69


9

39.66


3DK

4

49.14


3

45.38


2

45.20


昭和49年度

向陽町

簡易耐火平屋建

1DK

2

42.99


2DK

3

42.99


4

42.99


2

49.14


3DK

10

50.01


6

49.14


3

49.14


昭和52年度

新町

簡易耐火平屋建

3DK

8

56.76


8

52.87


昭和53年度

新町

簡易耐火平屋建

3DK

16

59.74


4

56.76


昭和54年度

新町

簡易耐火平屋建

3DK

12

62.39


昭和55年度

新町

簡易耐火平屋建

3LDK

8

66.56


4

62.39


昭和56年度

新町

簡易耐火平屋建

3LDK

8

66.62


4

63.71


昭和57年度

新町

簡易耐火平屋建

3LDK

4

66.62


8

63.71


向陽町

簡易耐火平屋建

3DK

4

77.40

老人同居向

昭和58年度

新町

簡易耐火平屋建

3LDK

4

66.62


4

63.71


錦町

簡易耐火平屋建

4DK

4

77.99

老人同居向

昭和59年度

新町

簡易耐火平屋建

3LDK

4

66.62


4

63.71


向陽町

簡易耐火平屋建

3LDK

2

87.37

身体障害者向

昭和60年度

新町

簡易耐火平屋建

3LDK

4

63.71


昭和61年度

新町

簡易耐火平屋建

3LDK

4

66.62


昭和62年度

共栄

木造平屋建

3LDK

4

66.96


昭和63年度

共栄

木造平屋建

3LDK

4

67.63


平成元年度

共栄

木造平屋建

3LDK

8

69.22


平成2年度

共栄

木造平屋建

3LDK

4

68.01


平成3年度

北6丁目

中層耐火三階建

3LDK

8

78.25


2

77.73


2DK

4

66.78


4

66.59


平成4年度

共栄

木造平屋建

3LDK

4

68.01


平成6年度

北8丁目

中層耐火三階建

3LDK

4

79.93


2

74.98


2LDK

2

70.18


2

67.98


2

64.09


平成8年度

北8丁目

中層耐火三階建

3LDK

4

77.84


2

74.99


2LDK

4

65.40


2

64.10


平成10年度

錦町

耐火二階建

3LDK

2

78.62


4

78.85


2

79.18


2LDK

2

67.66


2

68.66


平成11年度

星の里

木造平屋建

3LDK

2

79.80


2LDK

2

67.20


平成12年度

星の里

木造平屋建

3LDK

2

79.80


2LDK

2

67.20


平成13年度

星の里

木造平屋建

3LDK

2

79.80


2LDK

2

67.20


勇愛

木造平屋建

2LDK

4

67.40


平成14年度

勇愛

木造平屋建

2LDK

4

67.40


平成15年度

朝陽の里

木造平屋建

2LDK

8

66.70


平成16年度

朝陽の里

木造平屋建

3LDK

8

79.40


平成19年度

栄町

木造平屋建

1LDK

4

57.86


平成20年度

栄町

木造平屋建

1LDK

4

57.86


平成21年度

栄町

木造平屋建

1LDK

2

57.86


2LDK

2

67.46


4

67.40


平成22年度

栄町

木造平屋建

2LDK

4

67.40


平成23年度

栄町

木造平屋建

1LDK

8

57.80


向陽町

簡易耐火平屋建

1LDK

3

51.30


2LDK

2

76.95


平成24年度

栄町

木造平屋建

1LDK

6

57.80


2LDK

2

67.10


向陽町

簡易耐火平屋建

1LDK

4

51.30


平成25年度

栄町

木造平屋建

1LDK

2

57.86


2LDK

2

67.45


向陽町

簡易耐火平屋建

1LDK

1

42.99


1LDK

2

50.01


2LDK

2

75.02


平成26年度

栄町

木造平屋建

1LDK

2

57.86


2LDK

2

67.45


向陽町

簡易耐火平屋建

1LDK

1

42.99


1LDK

3

50.01


平成27年度

栄町

木造平屋建

2LDK

4

67.45


向陽町

簡易耐火平屋建

1LDK

3

55.14


2LDK

2

82.72


平成28年度

向陽町

簡易耐火平屋建

1LDK

3

51.30


2LDK

2

76.95


平成29年度

栄町

木造平屋建

2LDK

2

67.45


平成30年度

栄町

木造平屋建

2LDK

4

67.45


令和元年度

栄町

木造平屋建

2LDK

2

67.45


別表2(第6条関係)

特定目的住宅

要件

1 身体障害者向住宅

申込者又は同居者のうち、身体障害者手帳の交付を受けている4級以上の障害者又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で体幹又は下肢不自由のため、車椅子を必要とする者がいること。

2 老人同居向住宅

原則として次の各号の条件を具備する世帯とする。

イ 50歳以上

ロ 5人以上

ハ 親族を有する世帯

別表3(第12条関係)

係数

固定資産税評価額相当額区分

0

15,001円~

0.01

14,001円~15,000円

0.02

13,001円~14,000円

0.03

12,001円~13,000円

0.04

11,001円~12,000円

0.05

10,001円~11,000円

0.06

9,001円~10,000円

0.07

8,001円~9,000円

0.08

7,001円~8,000円

0.09

6,001円~7,000円

0.10

5,001円~6,000円

0.11

4,001円~5,000円

0.12

3,001円~4,000円

0.13

2,001円~3,000円

0.14

1,001円~2,000円

0.15

~1,000円

別表4(第12条関係)

浴室の設置形態

係数

浴室有り

浴槽、風呂釜は事業主体で設置

0

浴槽、風呂釜は入居者が買取り又はリース

0.03

浴室無し

 

0.06

給湯器の設置形態

係数

給湯器設置スペース有

給湯器は事業主体が設置

0

給湯器は入居者が買取り又はリース

0.03

給湯器設置スペース無し


0.06

トイレの水洗化の有無

係数

水洗化(浄化槽方式を含む)

0

汲み取り方式

0.03

別表5(第31条関係)

団地名

栄町

所在地

本別町栄町70番地2

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

本別町公営住宅管理規則

平成10年3月31日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第4号
平成12年3月27日 規則第3号
平成12年12月21日 規則第41号
平成17年3月31日 規則第5号
平成18年8月1日 規則第23号
平成19年3月26日 規則第8号
平成19年12月19日 規則第19号
平成21年3月26日 規則第7号
平成21年9月26日 規則第11号の2
平成22年3月15日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第5号
平成26年3月28日 規則第5号
平成28年3月29日 規則第15号
平成29年3月14日 規則第3号
平成29年9月26日 規則第19号
平成29年12月13日 規則第23号
平成30年3月27日 規則第18号
令和2年3月5日 規則第1号
令和5年2月2日 規則第1号
令和7年4月1日 規則第2号
令和7年12月11日 規則第5号