○本別町公営住宅管理条例
平成9年6月27日
条例第5号
注 令和7年12月から条文沿革を注記した
本別町公営住宅管理条例(昭和34年条例第15号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 公営住宅の管理(第4条~第42条)
第3章 社会福祉事業等への活用(第43条~第49条)
第4章 中堅所得者等に供する住宅としての活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第50条~第54条)
第5章 駐車場の管理(第55条~第64条)
第6章 補則(第65条~第70条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく公営住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 公営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(設置)
第3条 町長は、住宅に困窮する者の居住の安定を図るため、公営住宅を設置する。
2 前項の公営住宅の設置の場所、戸数等は別に定める。
第2章 公営住宅の管理
(入居者の募集)
第4条 町長は、規則の定めるところにより、公営住宅の入居者の公募を行うものとする。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号のいずれかの事由に係る者を公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(令7条例21・一部改正)
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第13条において同じ。)があること。
イ 入居しようとする者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 259,000円
ロ 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) 現に町税及び町の使用料を滞納していない者であること。
(令7条例21・一部改正)
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから公営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。
(入居者の選考)
第9条 町長は、入居申込者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超えるときは、当該入居申込者のうちから次の各号のいずれかに該当する者を選考し、入居者を決定するものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選又は町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて入居者を決定することができる。
5 町長は、あらかじめ指定した身障者向け住宅その他の規則で定める特定の目的のための公営住宅については、第1項に規定する者のうちから当該目的に応じた要件を具備する者を優先して選考し、当該公営住宅の入居者として決定することができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。
(住宅入居の手続)
第11条 公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
3 町長は、やむを得ない事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。
6 公営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する収入の申告は、施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気により多額の費用を要するとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促)
第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促するものとする。
(敷金)
第19条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第20条 町長は、敷金を預金等安全確実な方法で運用するものとする。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理並びに排水管等の清掃に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第25条 入居者が公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第26条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第27条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第28条 入居者は、公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第30条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によるものとする。
(高額所得者に対する明渡請求)
第32条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第34条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、町長は、その入居を容易にするように配慮するものとする。
(収入状況の報告の請求等)
第36条 町長は、第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
(建替事業による明渡請求等)
第37条 町長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される公営住宅への入居)
第38条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第41条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(1) 第8条第2項の規定により公営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居の申込みをした者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第12条第1項の承認をしようとする場合 新たに同居させようとする者
(3) 第13条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及びその者と現に同居する者
2 前項の規定にかかわらず、町長は公営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、公営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(勧告)
第41条の3 町長は、前条の規定により意見を聴いた結果、公営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対し、公営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(住宅の明渡請求)
第42条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、公営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が当該公営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者が前条の規定による勧告に従わなかったとき。
(7) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 社会福祉事業等への活用
(社会福祉法人等の使用)
第43条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を附することができる。
(使用手続)
第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面をもって町長に申請しなければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第47条 町長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第48条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第49条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 中堅所得者等に供する住宅としての活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(中堅所得者等の使用)
第50条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を中堅所得者等に使用させることが必要であると認めるときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅を当該中堅所得者等に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第51条 町長は、公営住宅を前条の規定に基づいて使用させるときは、当該公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。
(令7条例21・一部改正)
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの。
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの。
(準用)
第54条 第50条の規定による公営住宅の使用については、第51条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第66条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第52条」と、第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡し請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 駐車場の管理
第55条 公営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。
(使用許可)
第56条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第57条 駐車場を使用することのできる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 公営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第42条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。
(使用の申込み)
第58条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
(使用の決定)
第59条 町長は、前条の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨を通知するものとする。
2 町長は、前条の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の区画の数を超えるときは、抽選等公正な方法により、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事情がある場合で、駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は他の者に優先して当該入居者又は同居者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用の手続)
第60条 前条第1項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に町長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から30日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第61条 駐車場の月額使用料は、1区画につき500円とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第62条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(使用許可の取消)
第63条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第57条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第6章 補則
(公営住宅管理人)
第65条 町長は、公営住宅を管理させるため、公営住宅管理人を置くことができる。
2 公営住宅管理人は、町長の指揮を受けて、公営住宅の修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第66条 町長は、公営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に公営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している公営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(管理の委託)
第67条 町長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を委託することができる。
(1) 公営住宅の家賃の徴収に関すること。
(2) 公営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。
(3) 公営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。
(敷地の目的外使用)
第68条 町長は、公営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部ついて、その用途又は目的を妨げない場合に限り、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(罰則)
第69条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第70条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
4 平成10年4月1日において現に附則第2項の公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第23条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成12年2月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月21日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成12年12月21日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月28日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「被災者等」の次に「(次条第2項において「被災者等」という。)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第20条第1項に規定する居住制限者(次条第2項において「居住制限者」という。)」を加える部分に限る。)及び第7条第2項の改正規定(「被災者等」の次に「及び居住制限者」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の本別町公営住宅管理条例第14条第1項、第15条(同条例第53条第2項において準用する場合を含む。)及び第31条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の公営住宅の毎月の家賃について適用する。
附則(令和2年3月11日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行期日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の本別町公営住宅管理条例第42条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。
附則(令和7年12月11日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 本別町公営住宅管理条例第14条の規定による家賃の決定及び通知その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。