○本別町静山キャンプ村設置及び管理条例施行規則
昭和62年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、本別町静山キャンプ村設置及び管理条例(昭和62年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 本別町静山キャンプ村(以下「キャンプ村」という。)の使用期間は、原則として6月1日~9月末日までとする。ただし、特別な理由のある場合は、この限りではない。
(許可条件の変更)
第4条 キャンプ村の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、当該許可に係る内容を変更しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(不許可の通知)
第5条 条例第5条の規定により使用の許可をしない場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
(許可書の提示)
第6条 使用者は、キャンプ村を使用するとき、又は許可書の提示を求められたときは当該施設を管理する係員に許可書を提示するとともに、その指示に従わなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第6条第2項の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 町が主催、又は共催する行事で使用する場合
(2) 町内の小中学校及び高等学校の児童・生徒・学生が、学校行事として使用する場合
(3) 青少年の健全な育成を目的とする町内の団体等が使用する場合
(4) その他、町長が特別の理由があると認めた場合
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、キャンプ村の使用について係員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、その他の物件の取り扱いを適切に行うこと。
(2) 指定された場所以外では、火気を使用しないこと。
(3) 危険及び事故防止に努めること。
(4) 前号のほか、町長が別に定める使用心得を守ること。
2 使用者は、施設及び備付物件等を損傷し、又は汚損したときは、直ちに係員に届け出なければならない。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月26日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、心要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
附則(平成15年12月17日規則第27号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。



