○本別町静山キャンプ村設置及び管理条例

昭和62年3月24日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、本別町静山キャンプ村(以下「キャンプ村」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の健全なレクリエーションと健康の増進を図るとともに、観光の振興に寄与するため、キャンプ村を設置する。

(名称及び位置)

第3条 キャンプ村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 本別町静山キャンプ村

位置 本別町東町番外地、東町58番地及び2番地4

(使用許可)

第4条 キャンプ村を使用しようとする者は、あらかじめ町長に使用の申請をし、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、キャンプ村の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用について許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) キャンプ村の施設及びその他の物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 キャンプ村の使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外にキャンプ村を使用し、使用許可の全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(禁止行為)

第8条 キャンプ村においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) キャンプ村の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) キャンプ場内に、ゴミその他汚物を捨てること。

(3) 立木を伐採すること。

(4) 指定した場所以外に車を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 前各号のほか、町長がキャンプ村の管理運営上、特に必要があると認めて禁止すること。

(特別施設の設置等)

第9条 キャンプ村の使用にあたって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第10条 キャンプ村を使用した者は、その使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 何人もキャンプ村の施設を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月14日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年12月17日条例第31号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

本別町静山キャンプ村設置及び管理条例

昭和62年3月24日 条例第18号

(平成25年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和62年3月24日 条例第18号
平成4年3月14日 条例第7号
平成15年12月17日 条例第31号
平成17年3月28日 条例第9号
平成18年9月21日 条例第39号
平成25年3月13日 条例第3号