○本別町商工活性化センター管理運営規則

平成11年3月19日

規則第2号

注 令和4年12月から条文沿革を注記した

(目的)

第1条 この規則は、本別町商工活性化センター条例(平成11年本別町条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、商工活性化センターの管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間等)

第2条 本別町商工活性化センター(以下「センター」という。)の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。

2 センターの施設休館日は、原則として12月29日から翌年の1月3日までとする。

3 町長は、センター施設に使用できない特別な事由があると認めるときは、第1項に規定する使用時間又は前項に規定する休館日を変更することができる。

(令4規則23・一部改正)

(使用申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、センターを使用しようとするものは、本別町商工活性化センター施設使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用申請書」という。)を町長に提出し、本別町商工活性化センター施設使用許可書(別記様式第1号。以下「使用許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、使用する日の1月前から7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 施設の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が施設を使用するときは、交付を受けた使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用の不許可)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属施設等を損傷する恐れがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他使用を不適当と認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消又は使用を中止させることができる。

(1) 管理者の指示に従わないとき。

(2) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(3) 災害その他不可抗力の理由によって使用が出来なくなったとき。

(4) その他管理上の都合により、特に必要と認めたとき。

(変更申請)

第6条 条例第4条第1項の規定により、許可を受けた事項を変更しようとするときは、前日までに本別町商工活性化センター施設使用許可変更承認申請書(別記様式第2号。以下「使用許可変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により許可を与えたときは、本別町商工活性化センター施設使用変更許可証(別記様式第2号)を交付する。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

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本別町商工活性化センター管理運営規則

平成11年3月19日 規則第2号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成11年3月19日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第11号
平成30年3月22日 規則第17号
令和4年12月15日 規則第23号