○本別町商工活性化センター管理運営規則
平成11年3月19日
規則第2号
注 令和4年12月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この規則は、本別町商工活性化センター条例(平成11年本別町条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、商工活性化センターの管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間等)
第2条 本別町商工活性化センター(以下「センター」という。)の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
2 センターの施設休館日は、原則として12月29日から翌年の1月3日までとする。
(令4規則23・一部改正)
2 前項の使用許可申請書は、使用する日の1月前から7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 施設の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が施設を使用するときは、交付を受けた使用許可書を係員に提示しなければならない。
(使用の不許可)
第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属施設等を損傷する恐れがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他使用を不適当と認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消又は使用を中止させることができる。
(1) 管理者の指示に従わないとき。
(2) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 災害その他不可抗力の理由によって使用が出来なくなったとき。
(4) その他管理上の都合により、特に必要と認めたとき。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。

