○本別町商工活性化センター条例

平成11年3月19日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、本別町商工活性化センターの設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本別町の商工業の振興と消費者の利便性を高め、地域経済の活性化に寄与するため、本別町商工活性化センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 本別町商工活性化センター

(2) 位置 本別町北4丁目3番地11

(使用の許可)

第4条 センターを使用するときは、規則の定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理運営上支障があると認めたときは、その使用を許可しないことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し、又は停止させることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他町長が、許可することが適当でないと認めたとき。

(使用料)

第7条 センターの使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

2 使用者は、その使用を終わり、又は使用を停止され、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

4 使用者が建物又は設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

本別町商工活性化センター条例

平成11年3月19日 条例第7号

(平成25年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成11年3月19日 条例第7号
平成17年3月28日 条例第9号
平成18年9月21日 条例第39号
平成25年3月13日 条例第3号