○本別町中小企業活性化条例施行規則
平成6年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、本別町中小企業活性化条例(平成6年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公害防止に対する措置)
第2条 条例第3条第1項に規定する公害を防止するための適切な措置とは、北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)の規定に基づく粉じん、騒音、振動、汚水等の防止の措置が講じられているものをいう。
(投資額)
第3条 条例第3条第1項第1号に規定する投資額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産で、条例第2条第2号に規定する店舗等(以下「店舗等」という。)の事業の用に供するものの取得に要した費用をいう。
(補助金の額等)
第5条 条例第4条第2項第1号に規定する従来課税されていた固定資産税額を控除した固定資産税相当額とあるのは、新規に事業を起こす者にあってはその限りでない。
2 公的な移転等補償費がある場合の借入金についての条例第4条第2項第2号に規定する利子相当額の算定に当たっては、投資額より補償額を控除した金額の借入金を限度とする。
(工事の着手及び完成の届出)
第7条 指定事業者は、当該店舗等の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に別記第5号様式の工事着手届により町長に届け出なければならない。
2 指定事業者が、当該店舗等の工事が完成したときは、完成の日から10日以内に別記第6号様式の工事完成届に投資額の内訳書を添付のうえ町長に届け出なければならない。
(事業等の状況報告)
第10条 指定事業者は、当該店舗等の事業を開始した日の属する年度以降、最終の補助金交付対象年度までの間の各事業年度の事業等の状況を、それぞれの当該年度終了後2カ月以内に別記第10号様式の事業等状況報告書により町長に報告しなければならない。
(事業等の休止等の届出)
第11条 指定事業者は、当該店舗等の事業開始後5年以内に当該事業等を休止又は廃止したときは、その事由及び内容をそれぞれ当該事実が生じた日から10日以内に別記第11号様式の事業休止(廃止・変更)届により町長に届け出なければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。













