○本別町中小企業活性化条例

平成6年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本別町における中小企業が産業の振興と住民生活に果たす役割の重要性にかんがみ、町内に店舗等の新築及び増改築(以下「新築等」という。)を実施する中小企業者に必要な助成を行い、本町中小企業の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者で、製造業、卸売・小売業、飲食店及びサービス業等の事業を営む者をいう。

(2) 店舗等 前号に掲げる中小企業者の事業の用に供する工場、店舗、事務所及び旅館等をいう。

(3) 投資額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産で、店舗等の事業の用に供するものの取得に要した費用をいう。

(助成の対象等)

第3条 この条例による助成の対象は、町内に1年以上住所を有する中小企業者が、町内に次の各号の1に該当する店舗等の新築等を行い、かつ、公害を防止するための適切な措置が講じられていると町長が認め指定した者とする。

(1) 投資額 事業の用に供する投資額が1,000万円又は事業の用に供する駐車場整備に要する投資額が300万円を超えていること。ただし、事業開始前1年以内に取得した事業の用に供する用地取得費は、施設及び設備投資額の2分の1を限度に対象とすることができる。

(2) 1年以上にわたり常時使用する従業員を有すること。

2 前項に規定する事業のうち、次の各号に掲げる事業は助成対象から除く。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する店舗等

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第4項に定める風俗関連営業の用に供される店舗等

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に定める商業地域外に新築等を実施する商業施設で、店舗面積300平方メートル以上のもの

(4) 過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(平成15年条例第25号)に基づく課税免除の対象となる者で、その課税免除期間の固定資産税相当額

3 第1項の規定により指定を受けようとする者は、事前に町長に指定申請書を提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合、その内容を審査し適当と認めるときは補助の指定をするものとする。ただし、必要と認めるときは指定条件を付することができる。

5 第1項に該当しない者であっても、町長が特に必要と認めた場合は、前各項に準じて指定することができる。

(補助金の額等)

第4条 町長は、前条の規定により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)に対し補助金を交付することができる。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる額を限度として、毎年町長が定める。

(1) 当該店舗等の新築等によりその事業の用に供する建物及び設備部分に課税される当該年度固定資産税額から、従来課税されていた当該固定資産税額を控除した固定資産税相当額

(2) 当該店舗等が第1条及び第3条に基づき融資を受けた借入金利率の年2.7パーセント以内の利子相当額

(3) 前各号による当該年度の補助金の総額は、合わせて500万円を限度とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 指定事業者が補助金の交付を受けようとするときは、規則の定めるところにより町長に申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合はその内容を審査し適当と認めるときは補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。

(交付の期間)

第6条 補助金の交付は、第4条第2項第1号にあっては指定事業者が当該事業による固定資産税を課されるに至った年度より5年間、又、同条同項第2号にあっては指定事業者が補助金決定後借入金利子償還を生じた年度より10年間とする。

(交付の時期)

第7条 補助金は、当該年度における固定資産税の全額納付後に交付する。

2 本別町税条例(昭和29年条例第16号)による町税の滞納者には、当該補助金は交付しない。

(地位の承継)

第8条 指定事業者の地位は、合併、相続譲渡及びその他特別の理由があると町長が認めた場合に承継することができる。

2 前項の承継人は、町長に速やかにその旨を届け出なければならない。

(指定の取消等)

第9条 町長は、指定事業者(前条の承継人を含む。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定若しくは助成の措置を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する指定の要件を欠くに至ったとき、又は指定に付された条件に違反したとき。

(2) 店舗等の事業を休止又は廃止したとき。

(3) 偽り、その他不正行為によって指定を受けたとき。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成16年3月31日限り、その効力を失う。ただし、そのときまでに条例第3条に基づき指定を受けた指定事業者は、なおその効力を有する。

(平成10年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の本別町中小企業活性化条例の規定により補助金の交付を受けている指定事業者についても、この条例による改正後の規定を適用する。

(平成15年9月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の本別町中小企業活性化条例の適用を現に受けている者は、なお従前の例による。

本別町中小企業活性化条例

平成6年3月18日 条例第3号

(平成15年10月21日施行)