○本別町国民健康保険条例
昭和34年4月1日
条例第3号
注 令和3年12月から条文沿革を注記した
第1章 国民健康保険
(本町が行う国民健康保険)
第1条 本町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
第2章 運営協議会
(名称)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第1項の規定により本町に設置された国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
(委員の定数)
第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
第5条 削除
第6条 削除
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定に該当する場合にあっては、規則の定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(令3条例13・令5条例6・一部改正)
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行なう者に対して葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 本町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康管理センターの設置
(2) 健康教育
(3) 健康相談
(4) 健康診査
(5) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 本町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 病院の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第10条 前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第11条 被保険者でないものに第9条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 保険税
(保険税)
第12条 本町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
第13条 削除
(罰則)
第14条 本町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
(令6条例20・一部改正)
第15条 本町は、世帯主または世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件を提出もしくは提示を命ぜられてこれに従わずまたは同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せずもしくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第16条 本町は、偽りその他不正の行為により保険税および一部負担金およびこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、発布の日から起算して10日以上経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(本別町国民健康保険条例の廃止)
2 昭和31年6月1日(条例第19号)設定の本別町国民健康保険条例は、これを廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項の規定により本町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和34年6月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年12月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和42年7月6日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年10月16日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月2日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月1日条例第12号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月2日条例第21号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年10月3日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年6月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の本別町国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年12月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日以後の出産から適用する。
附則(昭和57年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日以後の出産から適用する。
附則(昭和57年12月24日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の本別町国民健康保険条例の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。
附則(昭和59年6月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。ただし、第7条については、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正前の本別町国民健康保険条例第8条の2の規定は、施行日前の出生児については、なお従前の例による。
附則(昭和59年10月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日以後の出産から適用する。
附則(昭和61年4月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。また、新条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月21日条例第24号)
この条例は、平成3年3月25日から施行する。
附則(平成4年3月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の本別町国民健康保険条例の規定は、平成4年4月1日以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第9条から第11条までの改正規定は平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の本別町国民健康保険条例第7条の規定は、平成6年10月1日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月4日条例第18号)
この条例は、平成11年6月15日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月21日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の本別町国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日以降の出産にかかる出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産にかかる出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月12日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の本別町国民健康保険条例の規定は、平成21年1月1日以降の出産にかかる出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産にかかる出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の本別町国民健康保険条例の規定は、平成23年4月1日以降の出産にかかる出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産にかかる出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月11日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る本別町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月14日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の本別町国民健康保険条例附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年12月15日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る本別町国民健康保険条例第7条の規定による出産一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る本別町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月12日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。