○本別霊園条例施行規則

昭和59年3月16日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、本別霊園条例(昭和59年本別町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、墓所の使用許可を受けようとする者は、本別霊園墓所使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 霊園の墓所使用を許可したときは、町長は、本別霊園墓所使用許可証(別記第2号様式)を交付するものとする。

(代理人の届出)

第4条 条例第6条の規定により代理人を定めたときは、本別霊園墓所使用権者代理人届(別記第3号様式)により届け出なければならない。

(使用権移転の届出)

第5条 条例第9条の規定により使用権を移転したときは、本別霊園墓所使用権者移転届(別記第4号様式)により届け出なければならない。

(使用墓所の返還)

第6条 条例第14条の規定により使用墓所を返還しようとするときは、本別霊園使用墓所返還届(別記第5号様式)により本別霊園墓所使用許可証を添えて届け出なければならない。

(減免の申請)

第7条 条例第11条の規定による使用料の減免を受けようとするときは、本別霊園墓所使用料減免申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(規格墓所に設置する墓石型)

第8条 条例第3条第1項第1号に規定する墓石型は、別表に定めるとおりとする。

(碑石形像類設置の届出)

第9条 墓所の使用許可を受けた者が碑石形像類を設置しようとするときは、碑石形像類設置届(別記第7号様式)に設計書を添えて町長に届け出なければならない。

(碑石形像類設置の制限)

第10条 条例第3条第1項に規定する墓所に設置する碑石形像類は、次の各号の基準によらなければならない。ただし、本別町墓地および火葬場使用条例(昭和52年本別町条例第2号)の規定により使用の許可を受けている者が既設の碑石形像類を移設する場合にあっては、この限りでない。

(1) 碑石等の高さは、地盤面から2.5メートル以内であること。

(2) 地盤面の施設等は、道路又は隣接地と0.3メートル以上の間隔を保つこと。

(3) 土盛りの高さは、地盤面から0.5メートル以内であること。

(4) 樹木、植花等は高さ50cm以内であること。

(禁止行為)

第11条 霊園内においては、何人も次の行為をしてはならない。ただし、町長が管理上支障がないと認めるときは、この限りではない。

(1) 樹木、草花等を損傷すること。

(2) 駐車場以外に諸車を乗入れること。

(3) 広告物を掲示すること。

(4) その他霊園内にあるものに迷惑をおよぼすような行為をすること。

この規則は、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

別表

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本別霊園条例施行規則

昭和59年3月16日 規則第2号

(平成元年1月26日施行)