○本別霊園条例
昭和59年3月16日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、本別霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び設置場所)
第2条 霊園の名称及び設置場所は次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
本別霊園 | 本別町美里別20番地1、5、6、7、 |
(墓所の種類等)
第3条 霊園(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する「墓地」をいう。)には、次の墓所を設ける。
(1) 規格墓所(町長が別に定める墓石形を設置する墓所)
(2) 自由墓所(自由な碑石形像類を設置する墓所)
(3) 無縁墓所(無縁故者を埋葬又は埋蔵する墓所)
2 許可する墓所の位置は、町長が指定する。
(使用者の資格)
第4条 墓所を使用できる者は、本町に住所を有する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 墓所を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(代理人の届出)
第6条 使用の許可を受けた後において、他の市町村に住所を移したとき、又は使用の許可を受けた者が本町に住所を有するものでないときは、本町に住所を有する代理人を定め、町長に届出なければならない。
(許可区画数及び面積)
第7条 墓所の許可は、1戸につき1区画とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、2区画まで許可することができる。
2 規格墓所の1区画の面積は、6平方メートルとする。
3 自由墓所の1区画の面積は、9平方メートルとする。
(使用の制限)
第8条 墓所には、使用の許可を受けた者の親族以外の者を埋葬又は埋蔵してはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用権の移転)
第9条 墓所を使用する権利は、相続人に承継するとき、及び相続人のないときに親族に譲渡するほか、これを他人に移転してはならない。
2 前項により使用する権利を移転したときは、町長に届出なければならない。
(使用料)
第10条 墓所を使用する者は、許可を受けるとき別表に定める使用料を納入しなければならない。
(基礎工事料)
第11条 規格墓所を使用する者は、許可を受けるとき町長が定める基礎工事料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は貧困その他の理由により使用料を納入することが困難と認めるときは、これを減免することができる。
(返還命令)
第13条 町長は、霊園の管理その他必要があると認めるときは、墓所を返還させることができる。この場合、既納の使用料の一部又は全部を還付する。
(返還)
第14条 改葬その他の理由により墓所が不要になったときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。
(使用の取消し)
第15条 次の各号の1に該当する場合は、墓所の使用を取消すことができる。
(1) 使用の許可を受けた者が死亡し、2年を経過しても使用権を承継し、又は譲り受ける者がいないとき。
(2) 使用の許可を受けてから2年を経過しても使用しないとき。
(3) 許可を受けた者が目的以外に使用したとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(罰則)
第16条 許可を受けないで墓所を使用した者は、使用料の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科し、使用料はこれを追徴する。
(委任規定)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、本別町墓地および火葬場使用条例(昭和52年条例第2号)の規定により使用の許可を受けている者がこの条例の規定により墓所を使用する場合には、第10条の規定にかかわらず使用料を徴収しない。
附則(平成12年2月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第10条)
墓所の種類 | 区画面積 | 使用料 |
規格墓所 | 1区画6平方メートル | 6,000円 |
自由墓所 | 1区画9平方メートル | 9,000円 |
使用料は永代使用料である。 | ||