○本別町廃プラスチック処理センター管理運営規則

平成9年11月17日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町廃プラスチック処理センター設置及び管理運営条例(平成9年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、本別町廃プラスチック処理センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 町長は、条例第2条に規定する設置の趣旨を基本としてセンターを運営しなければならない。

(センターの運転時間)

第3条 センターの運転時間は、休業日を除き午前9時から午後5時までとする。

ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(センターの休業日)

第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日から1月5日まで及び12月31日

(3) 町長が特に定めた日

(廃棄物の搬入時間)

第5条 廃棄物の搬入時間は、次のとおりとする。

(1) 平日 午前9時から午後4時まで。

(2) 休業日 午前10時から午後4時まで。ただし1月2日から1月5日の期間及び12月31日を除く。

(使用料)

第6条 使用料は、1カ月分を合算し翌月10日までに請求することとする。

2 使用料は、請求後30日以内に納付しなければならない。

3 使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、廃プラスチック処理センター使用料減免申請書(別記様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(搬入者の義務)

第7条 廃棄物を搬入する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例、規則及び係員の指示に従うこと。

(2) 廃棄物の梱包の大きさは1m四方以内、重量は20kg以下とし、土砂、汚物、金物等異物を取り除き搬入すること。

この規則は、公布の日から施行する。

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本別町廃プラスチック処理センター管理運営規則

平成9年11月17日 規則第18号

(平成9年11月17日施行)