○本別町廃プラスチック処理センター設置及び管理運営条例

平成9年11月17日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、本別町廃プラスチック処理センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町における農業用廃プラスチック類及び木屑等の産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)を安全に焼却処理し、農村環境を保全するため施設を設置する。

(位置)

第3条 センターの位置は、中川郡本別町勇足78番地4とする。

(廃棄物の種類)

第4条 処理する廃棄物は、町内の農業者等から排出される廃棄物とし、次のとおりとする。

(1) 農業用廃プラスチック類

(2) 農家廃屋解体材等木屑、ただし農業者自らが解体したものに限る。

(3) 前号のほか町長が特に認めたもの

(廃棄物搬入の許可)

第5条 廃棄物を搬入しようとする者は、産業廃棄物マニフェストシステム実施要綱(厚生省生活衛生局水道環境部長通知平成6年衛産第18号)に定める産業廃棄物マニフェストを提出し、搬入の許可を受けなければならない。

(廃棄物搬入の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは搬入を中止させ、又は搬入の許可を取り消すことができる。

(1) 施設、付属設備、器具その他工作物を破損するおそれのあるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反するとき。

(3) 前各号に規定するもののほか、町長がその搬入を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 廃棄物搬入の許可を受けたときは、廃棄物10kg当たり100円の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が特に必要と認めるときはこれを減額し、又は免除することができる。

(損害賠償責任)

第8条 廃棄物を搬入する者は、施設等を破損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本別町廃プラスチック処理センター設置及び管理運営条例

平成9年11月17日 条例第11号

(平成9年11月17日施行)