●本別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月22日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、本町における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法で定めるものをいう。

2 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 可燃物 不燃物以外のものをいう。

(2) 不燃物 燃えない廃棄物及び燃やすことが適当でない廃棄物で町長が指定したものをいう。

(3) 清掃義務者 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を図り、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、廃棄物の減量その他適切な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努め、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町はあらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は廃棄物の減量及び適正な処理をするため、町民及び事業者の協力を求めるとともに、必要と認める場合は当該町民に対し、指導又は助言を行わなければならない。

(清潔の保持)

第6条 清掃義務者は、その占有し若しくは管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 清掃義務者は、当該地内にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。

3 道路、公園その他の公共の場所を利用する者は、当該公共の場所を常に清潔に保つように努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第7条 町長は、法第6条第1項及び第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる一般廃棄物の処理計画を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 前項の計画に大きな変化を生じた場合には、その都度処理計画を変更するものとする。

(一般廃棄物の処理等)

第8条 町は、前条の計画に従い、一般廃棄物を収集、運搬及び処分を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づき定められた基準に従って行うものとする。

3 町は、一般廃棄物処理計画に基づき、分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導、その他必要な措置を講ずるものとする。

(一般廃棄物の排出の制限)

第9条 一般廃棄物の排出者は、次の各号に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施したものはこの限りでない。

(1) 有害性のあるもの

(2) 爆発、引火等危険性のあるもの

(3) 著しく悪臭を発するもの

(4) 収集、運搬又は処分するための器材及び施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるもの

(5) 町が定めた分別をしていないもの

(多量の一般廃棄物)

第10条 町長は、法第6条の2第5項の規定に基づき、多量に一般廃棄物を排出を排出する者に対し、減量に関する計画の作成、運搬すべき場所及びその運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 多量の一般廃棄物の範囲等は規則で定める。

(町が処理することができる産業廃棄物)

第11条 法第10条第2項の規定により、町が処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内のものとする。

(ごみステーションの指定)

第12条 町長は、ごみを収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を指定することができる。

(町民の協力義務)

第13条 町民は自ら処理できない一般廃棄物については、可燃物、不燃物に分け、規則で定める容器に納め、かつ、汚水を含むものについては、流出のおそれがなくなるように脱水し、収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 町民は、廃棄物の飛散、悪臭の発散を防止するとともに衛生管理に努め、ごみステーション及び便所の周囲の障害物を除去するなど、廃棄物の収集及びし尿の汲取作業に支障を及ぼさないようにしなければならない。

3 町民は、廃棄物を排出するときは町長が定めた日及び排出方法により所定のごみステーションへ納め、収集後は常に当該ごみステーションの清潔の保持に努めなければならない。

(事業者等の協力)

第14条 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち再生利用可能な物はなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。

2 事業者は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

(犬等の死体の取扱い)

第15条 清掃義務者は、犬等の死体を見つけ、自ら処分できないときは、他の廃棄物と区分し速やかに町長に申し出なければならない。

(一般廃棄物の処理及び浄化槽清掃業の許可等)

第16条 法第7条第1項及び第4項並びに浄化槽法第35条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 前項の許可の有効期限は2年間とする。

3 町長は、第1項の許可をしたときは、許可証を交付する。

4 第1項の許可を受けた者で、前項の許可証を紛失し若しくはき損したときは、再交付を受けなければならない。

5 町長は、第1項の許可業者が法若しくは条例の規定に違反する行為をしたときは、その許可を取消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(一般廃棄物の処理業及び浄化槽清掃業の許可申請手数料)

第17条 前条の許可申請手数料は次の各号に定めるとおり納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者

1件につき 2,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者

1件につき 500円

(運搬すべき場所の指定)

第18条 一般廃棄物収集運搬業者が収集した廃棄物は、町長の指定した場所に運搬しなければならない。

(業務履行の督促)

第19条 町長は、法に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において清掃義務者又は事業者その他必要と認める者に対し、相当の期間を指定して履行を督促することができる。

(委任事項)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に効力を有するこの条例による改正前の本別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「旧条例」という。)第9条第2項の規定による許可期限については、旧条例による許可期間中は、なおその効力を有する。

(平成10年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の規定により、許可を受けた者は、この条例による改正後の規定により許可を受けたものとみなす。

本別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月22日 条例第7号

(平成14年12月1日施行)