○本別町健康管理センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年3月25日

規則第4号

注 令和4年10月から条文沿革を注記した

(目的)

第1条 この規則は、本別町健康管理センター設置及び管理に関する条例(平成2年条例第22号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(運営方針)

第2条 本別町健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)の管理運営に関しては、条例第2条の設置目的に則し、町民の健全な利用の促進を図るよう努めなければならない。

(職員)

第3条 健康管理センターに次の職員を置く。

所長

事務職員

保健師

看護師

栄養士

(開館時間)

第4条 健康管理センターの開館時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が健康管理センターの運営上必要があると認めた場合は、当該時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 健康管理センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合には、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(本別町の休日を定める条例(平成3年条例第22号)第1条第2号に規定する日を除く。)

(令4規則19・一部改正)

(使用の申請及び許可)

第6条 条例第6条第1項の規定により、健康管理センターを使用しようとするものは、本別町健康管理センター使用申請書(別記様式。以下「使用申請書」という。)を町長に提出し、本別町健康管理センター使用許可書(別記様式。以下「使用許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の使用申請書は、使用する日の1月前から7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別に認めた場合はこの限りでない。

3 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の使用中の秩序を維持し、他人に危害を及ぼす行為又は迷惑となる行為はしないこと。

(2) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(3) 施設等を破損又は汚損しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康管理センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用者の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 条例第8条に違反したと認められるもの。

(2) 泥酔者又は公衆衛生上害を及ぼすおそれがあると認められるもの。

(3) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるもの。

(行為の制限)

第9条 使用者は、施設及び敷地内で許可を受けずに物品の販売、営業行為又は広告宣伝に類する行為、若しくは金品等の寄付募金行為をしてはならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成3年3月25日から施行する。

(平成8年6月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月9日規則第20号)

この規則は、平成15年5月12日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年10月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

本別町健康管理センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年3月25日 規則第4号

(令和4年10月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成3年3月25日 規則第4号
平成8年6月28日 規則第11号
平成14年3月22日 規則第2号
平成15年5月9日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第21号
平成30年3月22日 規則第14号
令和4年10月24日 規則第19号