○本別町健康管理センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成3年3月25日
規則第4号
注 令和4年10月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この規則は、本別町健康管理センター設置及び管理に関する条例(平成2年条例第22号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(運営方針)
第2条 本別町健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)の管理運営に関しては、条例第2条の設置目的に則し、町民の健全な利用の促進を図るよう努めなければならない。
(職員)
第3条 健康管理センターに次の職員を置く。
所長
事務職員
保健師
看護師
栄養士
(開館時間)
第4条 健康管理センターの開館時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が健康管理センターの運営上必要があると認めた場合は、当該時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 健康管理センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合には、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(本別町の休日を定める条例(平成3年条例第22号)第1条第2号に規定する日を除く。)
(令4規則19・一部改正)
2 前項の使用申請書は、使用する日の1月前から7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別に認めた場合はこの限りでない。
3 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の使用中の秩序を維持し、他人に危害を及ぼす行為又は迷惑となる行為はしないこと。
(2) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(3) 施設等を破損又は汚損しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、健康管理センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用者の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 条例第8条に違反したと認められるもの。
(2) 泥酔者又は公衆衛生上害を及ぼすおそれがあると認められるもの。
(3) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるもの。
(行為の制限)
第9条 使用者は、施設及び敷地内で許可を受けずに物品の販売、営業行為又は広告宣伝に類する行為、若しくは金品等の寄付募金行為をしてはならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年3月25日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月9日規則第20号)
この規則は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
