○本別町ウタリ住宅改良資金貸付条例施行規則
昭和50年7月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町ウタリ住宅改良資金貸付条例(昭和50年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅新築資金 25年以内
(2) 住宅改修資金 15年以内
(3) 宅地取得資金 25年以内
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 申請者がウタリ系住民であると認められる書類
(2) 申請者及び連帯保証人の住民票抄本、印鑑登録証明書及び収入を証明する書類
(3) 土地の登記簿謄本
(4) 住宅の新築、購入又は改修にあっては、工事設計図書(見積書、付近見取図、各階平面図及び敷地平面図等をいう。)、建築確認済書の写し、住宅及び土地所有者の承諾書(借家及び借地の場合に限る。)
(5) 住宅の改修にあっては、家屋の登記簿謄本
(6) 土地又は借地権の取得にあっては、付近見取図及び求積図のほか、売買予約契約書又は土地造成工事見取図
(7) その他町長が必要と認める書類
(工事等着手届)
第6条 借受者は、住宅の新築、購入若しくは改修又は土地若しくは借地権の取得に着手したときは、別記第5号様式の工事等着手届を町長に提出しなければならない。
(抵当権の設定)
第7条 借受者は、貸付金に係る住宅又は土地に対しては第1抵当権を設定しなければならない。ただし、特別な事情があると認めるときは、住宅新築、土地取得を除くものにあっては、抵当権の順位を変更することができる。
2 町長は、前項の書類を受理したときはこれを審査し、猶予又は免除することが適当であると認めたときは直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。
(氏名又は住所の変更届)
第11条 借受人又は連帯保証人について氏名又は住所に変更が生じたときは、借受人は速やかに別記第10号様式の氏名住所変更届を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月26日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
附則(平成18年3月30日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。










