○本別町ウタリ住宅改良資金貸付条例施行規則

昭和50年7月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町ウタリ住宅改良資金貸付条例(昭和50年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(償還期間)

第2条 条例第5条第2号の貸付金の償還期間は、次の各号の貸付金の区分に従いそれぞれ当該各号に揚げる期間とし、償還期間の計算は貸付金の交付を行った翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金 25年以内

(2) 住宅改修資金 15年以内

(3) 宅地取得資金 25年以内

(貸付の申請)

第3条 条例第6条の規定による貸付の申請は、別記第1号様式によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 申請者がウタリ系住民であると認められる書類

(2) 申請者及び連帯保証人の住民票抄本、印鑑登録証明書及び収入を証明する書類

(3) 土地の登記簿謄本

(4) 住宅の新築、購入又は改修にあっては、工事設計図書(見積書、付近見取図、各階平面図及び敷地平面図等をいう。)、建築確認済書の写し、住宅及び土地所有者の承諾書(借家及び借地の場合に限る。)

(5) 住宅の改修にあっては、家屋の登記簿謄本

(6) 土地又は借地権の取得にあっては、付近見取図及び求積図のほか、売買予約契約書又は土地造成工事見取図

(7) その他町長が必要と認める書類

(貸付の決定)

第4条 町長は、条例第2条第1項の規定により住宅改良資金の貸付を決定したときは、別記第2号様式の貸付決定通知書、貸付しないことを決定したときは、別記第3号様式の通知書により申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 条例第7条第2項の規定による契約は、別記第4号様式の契約書によるものとする。

(工事等着手届)

第6条 借受者は、住宅の新築、購入若しくは改修又は土地若しくは借地権の取得に着手したときは、別記第5号様式の工事等着手届を町長に提出しなければならない。

(抵当権の設定)

第7条 借受者は、貸付金に係る住宅又は土地に対しては第1抵当権を設定しなければならない。ただし、特別な事情があると認めるときは、住宅新築、土地取得を除くものにあっては、抵当権の順位を変更することができる。

(借用証書)

第8条 条例第9条第2項の規定による貸付金を受領したときは、直ちに別記第6号様式の借用証書を町長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第9条 条例第10条の規定による工事等の完了届は、別記第7号様式の工事等完了届によって行うものとする。

(償還の猶予又は免除の手続)

第10条 条例第13条の規定により貸付金の全部又は一部の償還の猶予又は免除の申請は、別記第8号様式の貸付金償還猶予(免除)申請書によってしなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときはこれを審査し、猶予又は免除することが適当であると認めたときは直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。

3 町長は、前項の規定により猶予又は免除を決定したときは申請者に対し別記第9号様式の貸付金償還猶予(免除)決定通知書により通知するものとする。

(氏名又は住所の変更届)

第11条 借受人又は連帯保証人について氏名又は住所に変更が生じたときは、借受人は速やかに別記第10号様式の氏名住所変更届を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成18年3月30日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

本別町ウタリ住宅改良資金貸付条例施行規則

昭和50年7月30日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)