○本別町ウタリ住宅改良資金貸付条例

昭和50年7月2日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、ウタリ系住民の居住する住宅の新築及び改修又は住宅の用に供する宅地の取得を行う者に対し必要な資金を貸付け、ウタリ系住民の居住環境の整備改善を図るとともに公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅新築資金 自ら居住する住宅を新築又は購入しようとする者に対し貸付ける資金をいう。

(2) 住宅改修資金 自ら居住する住宅であって、老朽化したもの又は防災上、衛生上その他の見地から修繕、増築、改築又は移転しようとする者に対し貸付ける資金をいう。

(3) 宅地取得資金 自ら居住する住宅の用に供するための土地又は借地権を取得(当該土地又は当該借地権の目的となっている土地の造成を含む。以下同じ。)しようとする者に対し貸付ける資金をいう。

(貸付の対象)

第3条 住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金(以下「改良資金」という。)は、本町に居住し本町の区域内において、新築及び改修又は宅地の取得をする場合に、当該ウタリ系住民に対し貸付ける。

(貸付金の限度)

第4条 貸付する改良資金は、新築にあっては760万円、改修にあっては480万円、宅地取得にあっては590万円を限度とする。

(貸付の条件)

第5条 貸付の条件は、次のとおりとする。

(1) 利率 年2パーセント

(2) 償還期間 貸付の日の属する年から25年以内の期間において規則で定める期間

(3) 償還方法 元利均等月賦又は半年賦償還

(貸付の申請)

第6条 改良資金の貸付を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(貸付の決定)

第7条 前条の申請があった場合、町長は、その内容を審査し、貸付を行うかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、次条第1項の規定による保証人と連署をもって町長と貸借契約を締結しなければならない。

3 町長は借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った貸付金の決定を取消し、既に賃貸契約を締結しているときは、これを解除するものとする。

(1) 虚偽の申請により貸付の決定を受けたとき。

(2) 貸付決定があった日から起算して2カ月以内に正当な理由がなくして契約を締結しないとき。

(3) その他改良資金の目的を達し難いと認めたとき。

(連帯保証)

第8条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 連帯保証人が欠けたとき又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。

(資金の貸付)

第9条 改良資金の貸付は、借受者が貸付の対象となった住宅又は宅地の取得等に必要な工事及び購入(以下「住宅改良工事等」という。)の契約を締結した後において町長が当該契約の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により当該契約の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

2 借受者は、貸付に係る改良資金(以下「貸付金」という。)を受領したときは、すみやかに借用証書を町長に提出しなければならない。

(工事完成検査等)

第10条 借受者は住宅改良工事等が完了したときは、すみやかにその旨を町長に届け出て工事完成検査を受けなければならない。

2 借受者は、住宅改良工事等の費用の支払いをしたときは、すみやかに当該支払を証する書面を添えてその旨を町長に届け出なければならない。

(住宅の建築義務)

第11条 宅地取得資金の貸付を受けた者は、資金の交付を受けた日から起算して2年以内に当該資金に係る土地に住宅の建設を開始しなければならない。ただし、当該土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(一時償還)

第12条 町長は借受者が次の各号の一に該当するときは償還期限前であっても貸付金の全部又は一部の一時償還をさせることができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外の目的に使用したとき。

(2) 貸付金の償還又はその利息の支払いを怠ったとき。

(3) 第15条の規定に違反したとき。

(4) その他正当な理由がないのに貸付の条件に違反したとき。

(5) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) 住宅改良工事等に要した費用の額が貸付金の額を下まわったとき。

(7) 虚偽の申請その他不正な手段により改良資金の貸付を受けたとき。

(8) その他改良資金の目的を達し難いと認めたとき。

(償還の猶予及び免除)

第13条 町長は借受者が次の各号の一に該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事由により貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 災害その他借受者の責めに帰することができない事由により改良資金の貸付を受けて改良した住宅が滅失したとき。

(違約金)

第14条 町長は借受者が償還期日又は支払期日までに貸付金の償還もしくは利息の支払いをせず、又は第12条(第1号及び第7号を除く。)の規定による一時償還の請求を受けた金額を支払わなかったときは償還期日又は支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金の支払いを請求することができる。町長は特別な事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

2 町長は借受人が第12条第1号又は第7号に該当することを理由として同条の規定による一時償還の請求するときは当該請求に係る貸付金の貸付の日から支払い日までの日数に応じ当該貸付金の額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金の支払いを請求することができる。

(財産の処分の制限)

第15条 借受者は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の定める期間町長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、貸付し又は担保に供してはならない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の貸付金から適用する。

(昭和55年6月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月23日条例第24号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年度分の貸付金から適用する。

(平成元年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年度分の貸付金から適用する。

(平成4年10月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年度分の貸付金から適用する。

(平成6年9月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年度分の貸付金から適用する。

(平成7年7月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年度分の貸付金から適用する。

(平成8年10月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年度分の貸付金から適用する。

(平成9年10月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年度分の貸付金から適用する。

(平成11年9月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年度分の貸付金から適用する。

(平成18年3月24日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

本別町ウタリ住宅改良資金貸付条例

昭和50年7月2日 条例第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年7月2日 条例第22号
昭和51年3月22日 条例第8号
昭和55年6月9日 条例第15号
昭和58年6月23日 条例第24号
昭和61年9月30日 条例第22号
平成元年6月24日 条例第23号
平成4年10月5日 条例第19号
平成6年9月28日 条例第15号
平成7年7月7日 条例第15号
平成8年10月30日 条例第13号
平成9年10月29日 条例第9号
平成11年9月28日 条例第29号
平成18年3月24日 条例第17号