○本別町高齢者住宅整備資金貸付規則
昭和48年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 本別町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和48年条例第14号)の施行については、この規則の定めるところによる。
(貸付けの申込み)
第2条 整備資金の貸付けを受けようとする者は(以下「申込人」という。)は、高齢者住宅整備資金貸付申込書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住宅整備計画書(第2号様式)
(2) 高齢者の専用居室等の増改築又は改造(維持補修的なものを除く。以下同じ。)の工事に関する費用の見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(貸付けの決定等)
第3条 町長は、第2条の規定により、高齢者住宅整備資金貸付申込書の提出があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付金額を決定して、本人にその旨通知する。
(整備工事の着手等)
第4条 前条第1項の規定により、貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は貸付の決定の日から3ケ月以内に高齢者の専用居室等の増改築又は改造の工事に着手しなければならない。
(貸付金の交付)
第5条 町長は、前条第2項の規定により高齢者住宅整備工事着工届の提出があったときは、工事の着手の事実を確認し貸付金を交付する。
(借用証書等の提出)
第6条 借受人は、貸付金の交付を受けるときは高齢者住宅整備資金借用証書(第5号様式)に本人及び保証人の印鑑証明書を添付して提出しなければならない。
(工事完了届の提出)
第7条 借受人は、高齢者の専用居室等の増改築又は改造の工事が完成したときは、すみやかに高齢者住宅整備工事完了届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(届出事項)
第8条 借受人又は保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 借受人が死亡したとき。
2 借受人が死亡したときは、その相続人又は同居人はすみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。
附則(昭和62年12月21日規則第19号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成元年1月26日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。







