○本別町ホームヘルプサービス条例施行規則

昭和58年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町ホームヘルプサービス条例(昭和58年条例第16号。以下「条例」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(派遣申請)

第2条 ホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)の派遣を受けようとするものは、「ホームヘルパー派遣申請書」(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(派遣の決定等)

第3条 町長は、条例第5条によりヘルパーの派遣の要否を決定したときは、「ホームヘルパー派遣決定・却下通知書」(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(派遣回数等の決定)

第4条 町長は、ヘルパーの派遣回数、時間数及び業務内容の提供を決定するときは、対象者及び家庭の状況等を充分勘案し行うものとする。

(費用負担額の決定)

第5条 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数にもとづき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。

(費用の徴収)

第6条 申請者は、条例第6条の規定により派遣に要した費用を町が発行する納付書により翌月末日までに町へ納入しなければならない。

(対象者異動届の提出)

第7条 条例第8条の規定により対象者に異動が生じた場合は、申請者は、「ホームヘルパー派遣対象者異動届」(様式第3号)によりすみやかに町長へ届出なければならない。

(派遣の停・廃止)

第8条 町長は、前条により届出を受けたときは、派遣の停止及び廃止を決定し、「ホームヘルパー派遣停止・廃止決定通知書」(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(派遣の確認)

第9条 申請者又は対象者は、派遣されたヘルパーの活動状況を「ホームヘルパー活動記録簿」(様式第5号)により確認するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成5年3月22日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

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本別町ホームヘルプサービス条例施行規則

昭和58年3月18日 規則第6号

(平成7年9月25日施行)