○本別町ホームヘルプサービス条例

昭和58年3月16日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、日常生活を営むのに支障がある障害者等の家庭に対してホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、日常生活の世話を行い、もって健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(派遣対象)

第2条 ヘルパーの派遣対象は、次の各号のいずれかに該当する者で、介護を受けなければ日常生活を営むのに支障がある者(以下「対象者」という。)のいる家庭とする。

(1) 日常生活を営むうえで支障がある難病患者等

(2) その他町長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、ヘルパーの派遣を行わないものとする。

(1) 社会福祉施設に入所又は医療機関等に入院した場合

(2) 感染性の疾患があって他に感染のおそれがある場合

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項に規定する認定があった場合

(4) その他派遣することが不適当と認められる場合

(サービスの提供)

第3条 ヘルパーが提供するサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

(2) 家事に関すること。

(3) 相談及び助言に関すること。

(派遣の申請)

第4条 ヘルパーの派遣を受けようとするものは、別に定める「ホームヘルパー派遣申請書」(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。なお、この場合申請者は原則として当該障害者等又はその者が属する世帯の生計中心者とする。

(派遣の決定)

第5条 町長は、申請があった場合においては、対象者及び家庭の状況等を調査し、派遣の要否を決定し通知するものとする。なお、特に町長が緊急を要すると認めた場合においては申請書の提出等は派遣事後でも差しつかえないものとする。

(費用負担)

第6条 申請者は、別表に規定する基準により派遣に要した費用を負担しなければならない。

(費用負担の免除)

第7条 町長は、申請者の経済的理由等により費用負担をすることが困難と認めた場合はその費用負担を免除することができる。

(届出)

第8条 申請者は、派遣の決定を受けた対象者が死亡し、若しくは転出したとき、又は第2条第2項に規定する要件に該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(派遣の停止及び廃止)

第9条 町長は、条例第8条により届出のあったときは派遣の停止又は廃止を決定し申請者に通知するものとする。

(業務の委託)

第10条 町長は、派遣対象、提供する業務及び費用負担金等の決定を除き、業務の一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年7月7日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年6月28日条例第12号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第8号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年6月26日条例第23号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年8月11日条例第21号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第29号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

本別町ホームヘルプサービス条例

昭和58年3月16日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年3月16日 条例第16号
平成3年3月20日 条例第12号
平成5年3月22日 条例第2号
平成6年9月28日 条例第14号
平成7年7月7日 条例第14号
平成7年9月25日 条例第18号
平成8年6月28日 条例第12号
平成9年6月30日 条例第8号
平成10年6月26日 条例第23号
平成11年8月11日 条例第21号
平成12年3月27日 条例第29号
平成17年3月28日 条例第29号
平成18年3月22日 条例第11号