○本別町ゲートボールハウス使用規則

昭和59年12月21日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、本別町ゲートボールハウス設置条例(昭和59年条例第31号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき本別町ゲートボールハウス(以下「ゲートボールハウス」という。)の使用及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(管理人)

第2条 条例第4条に規定する管理人は、本別町老人クラブ連合会ゲートボールハウス部会員の中から町長が委嘱する。

(使用の方法)

第3条 ゲートボールハウスを使用する者は、あらかじめ次に定めるところにより町長に申請し許可を受けなければならない。

(1) 満60歳以上老人にあっては、その都度受付で使用申込簿(別記第1号様式)に記入すること。

(2) 5人以上の一般団体にあっては、7日前までに団体使用申込書(別記第2号様式)により許可を受けること。

(使用できる日及び使用できる時間)

第4条 ゲートボールハウスの使用できる日及び時間は、夏期間(6月から9月)にあっては雨天日、冬期間(10月から5月)にあってはすべての日とし、いずれも午前9時から午後4時までの時間を標準とする。

2 前項中、冬期間の使用については、原則的に老人クラブ連合会員を優先する。

3 前2項のほか特に町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用者の守るべき事項)

第5条 使用者は、係員の指示に従い、別に定める使用心得を守らなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和59年12月24日より施行する。

(平成元年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成15年5月9日規則第20号)

この規則は、平成15年5月12日から施行する。

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本別町ゲートボールハウス使用規則

昭和59年12月21日 規則第20号

(平成15年5月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年12月21日 規則第20号
平成元年1月26日 規則第1号
平成15年5月9日 規則第20号