○本別町ゲートボールハウス設置条例
昭和59年12月20日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、本別町ゲートボールハウスの設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の心身の健全なる育成と健康の増進、並びに町民生活の向上をはかるため本別町ゲートボールハウス(以下「ゲートボールハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ゲートボールハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
勇足ゲートボールハウス | 本別町勇足元町21番地1 |
仙美里ゲートボールハウス | 本別町仙美里元町46番地 |
美里別ゲートボールハウス | 本別町西美里別494番地3 |
負箙ゲートボールハウス | 本別町西美里別86番地5 |
(管理)
第4条 ゲートボールハウスの管理を行うため管理人を置く。
(使用料)
第5条 ゲートボールハウスの使用料は、無料とする。
(事故の免責)
第6条 ゲートボールハウスを使用中発生した事故及び傷病に対する責任は、原則として町は負わない。
(損害賠償)
第7条 ゲートボールハウスの使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用に際してゲートボールハウスの施設若しくは設備を損傷し、又はゲートボールハウスの物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月24日から適用する。
附則(昭和60年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月20日条例第25号)
この条例は、昭和61年12月22日から施行する。
附則(昭和62年12月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月15日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。