○本別町ゲートボールハウス設置条例

昭和59年12月20日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、本別町ゲートボールハウスの設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の心身の健全なる育成と健康の増進、並びに町民生活の向上をはかるため本別町ゲートボールハウス(以下「ゲートボールハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 ゲートボールハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

勇足ゲートボールハウス

本別町勇足元町21番地1

仙美里ゲートボールハウス

本別町仙美里元町46番地

美里別ゲートボールハウス

本別町西美里別494番地3

負箙ゲートボールハウス

本別町西美里別86番地5

(管理)

第4条 ゲートボールハウスの管理を行うため管理人を置く。

(使用料)

第5条 ゲートボールハウスの使用料は、無料とする。

(事故の免責)

第6条 ゲートボールハウスを使用中発生した事故及び傷病に対する責任は、原則として町は負わない。

(損害賠償)

第7条 ゲートボールハウスの使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用に際してゲートボールハウスの施設若しくは設備を損傷し、又はゲートボールハウスの物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月24日から適用する。

(昭和60年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月20日条例第25号)

この条例は、昭和61年12月22日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月15日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

本別町ゲートボールハウス設置条例

昭和59年12月20日 条例第31号

(平成5年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年12月20日 条例第31号
昭和60年12月21日 条例第26号
昭和61年12月20日 条例第25号
昭和62年12月21日 条例第30号
平成5年3月15日 条例第1号